今回は、印紙税について学習します。
印紙税はどんなときに、いくら分の印紙を貼るか?つまり課税標準の問題がよく出ます。
一覧表と、まとめ図も作りましたので、ぜひご覧ください。
最後にアウトプット問題もありますので、チャレンジしてくださいね。
印紙税は国税です。
課税主体・納税義務者・課税客体
課税文書を作成した場合に課される税金。
課税主体 | 国 |
納税義務者 | 課税文書の作成者 |
課税客体 | 課税文書(売買契約書等)に対して税金がかかる |
1つの課税文書を2人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務がある。
課税文書
課税文書に該当するもの
①不動産の譲渡に関する契約書→売買契約書・交換契約書など。
②金銭等の受取書・領収書(5万円以上)。
③地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書→土地の賃貸借契約書など。
④請負に関する契約書→工事請負契約書など 。
⑤一時的に作成する仮契約書や覚書など。
課税文書に該当しないもの。
①土地以外の賃借権の設定・譲渡に関する契約書→建物の賃貸借契約書など。
②抵当権・永小作権・地役権・質権の設定・譲渡に関する契約書→抵当権の設定契約書など。
③委任に関する契約書→媒介契約書・委任契約書など。
④使用貸借に関する契約書。
非課税
①国、地方公共団体が作成する文書。
※国と個人で作成したら、国が保存している個人が作成した文書に課税される
②記載金額5万円未満の受取書
③営業に関しない受取書(個人住宅の売却時の領収書など)
④建物の賃貸借契約書等
課税標準
電子契約の場合は非課税となる。
文書に記載された金額 ※複数の金額が記載されている場合は、その合計額。消費税は含まない。
金額の記載のない契約書については一律200円
契約書 | 記載金額 |
売買契約書 | 売買代金 |
交換契約書 | 対象物の双方の金額が記載されているとき →いずれか高い方の金額 交換差金のみが記載されているとき →交換差金の金額 |
贈与契約書 | 記載金額のない契約書として200円の印紙税が課される |
地上権または土地の賃借権の設定・譲渡に関する契約書等 | 権利金や礼金など、後日返還されることが予定されていない金額に対して課税 (返還される予定がある保証金や敷金は該当しない) |
変更契約書 | ・契約金額を増加させるとき →増加金額に対して課税 ・契約金額を減少させるとき →記載金額のない契約書として200円課税 |
一通の契約書に売買契約と請負契約の両方が併記されている場合は、原則として売買契約書にかかる文書として、また、請負金額の方が高い場合は請負金額にかかる文書として課税される。
納付方法
印紙を貼付して、消印する方法によって納付。
印紙を貼る場合は、文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
また、作成者、その代理人、使用人、その他の従業員の印章もしくは署名で消さなければならない。
過怠税
貼付のない場合は、原則、不貼付額の3倍の過怠税を支払う。(契約は有効)自己申告の場合は1.1倍。
印紙は貼付されているが、消印のないものは、印紙の額面金額分の過怠税を支払う。
まとめ図解
問題に挑戦!
印紙税に関する次の記述はマルかバツか。
1.地方公共団体であるA市を売主、株式会社であるB社を買主とする土地の譲渡契約書2通に双方が署名押印のうえ、1通ずつ保存することとした場合、B社が保存する契約書には印紙税が課されない。
2.「令和6年5月1日作成の土地譲渡契約書の契約金額を1億円から9,000万円に変更する」旨を記載した変更契約書は、契約金額を減額するものであるから、印紙税は課されない。
3.土地の賃貸借契約書で「賃借料は月額10万円、契約期間は10年間とし、権利金の額(後日返還されることが予定されていない)は100万円とする」旨が記載された契約書は、記載金額1,200万円の土地の賃借権の設定に関する契約書として印紙税が課される。
4.給与所得者である個人Cが生活の用に供している土地建物を株式会社であるD社に譲渡し、代金1億円を受け取った際に作成する領収書は、金銭の受取書として印紙税が課される。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 印紙税」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。