今回は、住宅金融支援機構について学習します。
ここは5問免除科目ですので、5問免除の登録講習を受けた方はスルーで結構です。
5問免除がない方は、ぜひ、1点をゲットしましょう。
マイホーム購入をされた方や、検討中の方、フラット35という言葉を1度は聞いたことがあると思います。
機構の業務の中に、フラット35があります。
この単元も大事なところだけポイントをおさえて、サクッと勉強しましょう。
今回は5つの業務内容と、フラット35について、図も使いながら分かりやすく説明します。
住宅金融支援機構法は2回に分けて投稿します。
住宅金融支援機構
旧住宅金融公庫の業務を継承して、設立された独立行政法人で、民間金融機関が住宅取得者等に対し資金を融資できるように支援する。
原則として、直接、個人向け融資を行わず、間接的に一般の金融機関による個人に対する融資の支援を行う。
住宅金融支援機構の業務
①情報の提供業務
機構は住宅の建設・購入・改良・移転をする者、または住宅の建設などに関する業務を行う者に対し、必要な資金の調達や良質な住宅の設計・建設等に関する情報の提供、相談、その他の援助を行う。
②証券化支援業務 買取型
住宅の建設等に必要な資金の貸付けに係る、一定の金融機関の貸付債権の譲受けを行う。
民間金融機関から個人の住宅ローン債権を買い取り、その債権を担保とする債券(MBS 資産担保証券)を発行することで、資金調達を行うとともに、それによって民間金融機関が安定的に長期固定金利の住宅ローンを提供できるようにする仕組み。
②証券化支援業務 保証型
民間金融機関が貸し付けた長期・固定金利の住宅ローンなどの一定の貸付債権を担保とする債券等の債務の保証も行う。
③融資保険業務
機構は民間金融機関から貸付けを受けた住宅ローン債務者の滞納などによって生じた金融機関の損害を填補するという、住宅融資保険法に規定される保険業務を行う。
④団体信用生命保険業務
機構は融資を受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合(重度障害も含む)に支払われる生命保険の保険金を、貸付金債務の弁済に充てる団体信用生命保険を業務として行う。
⑤既往債券の管理・回収業務
旧住宅金融公庫は機構の成立当時に解散し、その一切の権利・義務は機構が承継した。よって、機構が承継した、公庫が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間は、その債権の管理及び回収を行う。
フラット35
住宅金融支援機構の証券化支援業務によって、銀行などは長期固定金利による融資が可能となった。
償還期間の上限を35年間とするローンが「フラット35」。
省エネ性・耐震性・バリアフリー性などに優れた住宅を取得する場合には、貸付金の利率を一定期間引き下げるとする「フラット35S」や認定長期優良住宅の購入については償還期間の上限を50年間とする「フラット50」もある。
融資は申込時の年齢が70歳未満であればOK。親子リレー返済なら70歳以上でもOK。
フラット35の条件
融資金の使途
①本人、または親族が住むための住宅の建設資金、または購入資金。
②住宅の建設・購入に付随して取得する土地、または借地権の取得資金についても可能。ただし、土地の購入資金のみの融資はできない。
③中古住宅の購入資金としても使えるが、住宅の改良(リフォーム)の資金としては使えない。(住宅の購入と併せて行うリフォームは除く)
④賃貸住宅を建設・購入するための資金としても使えない。
⑤ローンの借換えにも使える。
対象住宅
①床面積 一戸建て等→70㎡以上 マンションなど共同住宅→30㎡以上
②一部分を店舗や事務所と併用する場合は、住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること(ただし融資対象は住宅部分のみ)
金額
全国一律 100万円以上8000万円以下で、建設費や購入価額の100%までOK。
借入期間
原則:「15年以上35年以内」もしくは「完済時の年齢が80歳となるまでの年数」のどちらか短い方
融資金利
全期間固定金利。金利は金融機関により異なり、申込みの受付時点ではなく、資金受取り時点の金利が適用される。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。