起業して個人事業主になったら、どんな税金を支払わなければならないのか?不安に思う方が多くいらっしゃいます。
一言で税金といっても種類が多すぎて、どんな時にどんな税金を払えばいいのかわかりにくいですね。
今回は税金の種類と、それぞれの税率と納税時期をまとめました。
目次
所得税(国税)
所得税は前年の一年間(1月1日~12月31日)に得られた所得に対して課される税金です。
所得(課税所得金額)= 総収入金額 - 必要経費 - 所得控除
所得税= 課税所得金額 × 税率 - 控除額
計算方法
平成27年分以降の所得税速算表
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:国税庁HP所得税の税率
つまり、総収入が500万円で経費が150万円、所得控除60万円の場合
500-150-60=290万円が課税所得金額になります。
税率が10%、控除額は97,500円ですので
2,900,000×0.1-97,500=192,500
よって、所得税は192,500円となります。
納税時期
所得税の支払期限は確定申告の期限日と一緒です。
3月15日までに現金一括で納付する必要があります。
復興特別所得税(国税)
2037年度までは東日本大震災の復興財源として復興特別所得税が追加で課されています。
計算方法
基準所得税額 = 所得税額 - 所得税額から差し引かれる金額※
復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1%
※寄付金特別控除、住宅借入金等特別控除など
また、平成30年分の給与等について、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際の一覧表が国税庁のHPにありますので、参考にしてくださいね。
出典:国税庁HP源泉徴収税額表
納税時期
復興特別所得税は所得税と同時に収めます。
住民税(地方税)
住民税は「均等割」と「所得割」の2つから成り立っています。
計算方法
住民税 = 所得割(課税所得金額 × 所得割税率) + 均等割
※課税所得金額については所得税の計算式を参照してください。
均等割
すべての人が所得にかかわらず一定の額を負担します。
例)名古屋市の場合
「都道府県民税」の均等割は2,000円※うち500円は「あいち森と緑づくり税」
「市区町村民税」の均等割は3,300円※名古屋市市民税減税を適用した税率
併せて5,300円が均等割の部分になります。
他の都道府県市町村でも、大体の地域で均等割は4,000円 ~ 5,000円前後になります。
所得割
所得に応じて負担します。
例)名古屋市の場合
「都道府県民税」の所得割は4%※(名古屋市市民税減税を適用した税率)
「市区町村民税」の所得割は5.7%
併せて課税総所得金額×9.7%が所得割の部分になります。
税率と金額は自治体によって前後しますが、他の道府県でも大体このぐらいです。
納税時期
納付日については一括納付か、4回に分けての分割納付を選択することができます。
一括納付の場合は6月末日までに納めます。
分割にする場合は、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4回に分けて納付します。
個人事業税(地方税)
個人事業主は、所得税や消費税とは別に独自の税金として個人事業税を納める義務があります。
所得税と消費税は国に納める国税ですが、個人事業税は地方に納める地方税です。
計算方法
個人事業税 =(課税所得金額 - 事業主控除※) × 税率
※事業主控除は290万円
※課税所得金額については所得税の計算式を参照してください。
また、事業を開始したり、廃止したことにより、事業を行った期間が1年に満たない場合は、事業を行った月数に応じ、月割りで計算します。
税率は業種によって異なります。
また、事業主控除があるので、所得が290万円以下の場合は、個人事業税を納付する必要はありません。
納税時期
個人事業税は8月末日までに一括納付、もしくは8月末日と11月末日の2回に分けての分割納付になっています。
消費税(国税)
開業してから2年間は「免税事業者」として消費税の納税は免除されます。
前々年の課税売上高が1,000万円を超えていなければ、免税事業者でいられます。
免税事業者でも消費税を請求することができ、国に納付する必要はありません。
例えば5000円(税込)として売っても利益は全部自分の手元に残ります。
課税売上高が1000万円を超えると2年後から消費税を納付することになります。
出典:国税庁HP消費税
計算方法
納める消費税額 = 受け取った消費税 − 支払った消費税
納税時期
課税事業者は、3月31日までに消費税を納付します。
まとめ
起業後、個人事業主が払う5つの税金をまとめました。
課税所得金額によって、税率が変わりますので、そのあたりは気を付けたほうがいいですね。
知っていると、知らないとでは、支払う税金が変わってきます。
賢く節税するために、税金の知識を身につけましょう。
もちろん、利益を得たら、きちんと納税しましょうね(^^)