今回は、借地借家法を学習します。
今日は借地についてです。
土地を借りるときのお話です。
どんなときに、借地借家法が適用されるのか?
先日、学習した民法の賃貸借と借地借家法、どう違うのかを意識しながら学習してくださいね。
ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
借地借家法が適用される場合
建物を建てる前提で借りる場合に適用される(青空駐車場や太陽光用地は該当しない)。
明らかな一時使用目的の場合、一定の定めは適用されない。
使用貸借の場合も適用されない。
借り手に不利な特約は無効となる。
借地権
建物の所有を目的とする地上権と土地の賃借権。
借地権の存続期間
借地権の存続期間は30年以上、つまり最短期間は30年(民法の賃貸借は最長50年)。
期間を定めない場合は30年となる。
30年より短い期間を定めた場合も30年となる。
特約がない限り、中途解約できない。
契約の更新
合意更新 | 請求更新 | 法定更新 |
建物が存在しなくてもよい | 建物が存在する場合のみ | 建物が存在する場合のみ |
当事者合意による更新 | 借地権者が更新を請求したとき契約を更新したものとみなす。 ※借地権設定者の正当事由をもって、遅滞なく異議を述べた場合は更新されない | 賃貸借期間終了後も借地権者が土地の使用を継続し、借地権設定者からの正当事由ある異議がない場合、契約を更新したものとみなす。 |
最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上 | 最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上 | 最初の更新:20年以上 2回目以降の更新:10年以上 |
正当事由
・借地権設定者及び借地権者が土地の使用を必要とする事情。
・借地に関する従前の経過。
・土地の利用状況。
・借地権設定者が提供する財産上の給付の申出。
建物買取請求権
借地権の存続期間が満了した場合で、借地契約の更新がないときは、借地権者は借地権設定者に対して、建物を時価で買取ることを請求できる。
※借地権者の債務不履行による契約の解除の場合は、建物買取請求権は認められない。
その他、賃料増減額請求もある。(借地借家法 借家で説明します)
建物の再築
問題に挑戦!
Aが所有している甲土地を平置きの駐車場用地として利用しようとするBに貸す場合と、一時使用目的ではなく建物所有目的を有するCに貸す場合とに関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定によればマルかバツか。
1.AB間の土地賃貸借契約の期間は、AB間で60年と合意すればそのとおり有効であるのに対して、AC間の土地賃貸借契約の期間は、50年が上限である。
2.土地賃貸借契約の期間満了後に、Bが甲土地の使用を継続していてもAB間の賃貸借契約が更新したものと推定されることはないのに対し、期間満了後にCが甲土地の使用を継続した場合には、AC間の賃貸借契約が更新されたものとみなされることがある。
3.土地賃貸借契約の期間を定めなかった場合、Aは、Bに対しては、賃貸借契約開始から1年が経過すればいつでも解約の申入れをすることができるのに対し、Cに対しては、賃貸借契約開始から30年が経過しなければ解約の申入れをすることができない。
4.AB間の土地賃貸借契約を書面で行っても、Bが賃借権の登記をしないままAが甲土地をDに売却してしまえばBはDに対して賃借権を対抗できないのに対し、AC間の土地賃貸借契約を口頭で行っても、Cが甲土地上にC所有の登記を行った建物を有していれば、Aが甲土地をDに売却してもCはDに対して賃借権を対抗できる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 借地借家法1 借地」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。