宅建試験を勉強する際、一番最初に学習する項目です。
「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行う時に、免許が必要となります。
宅建業法を学習するうえで、基本となる用語について学びましょう。
動画もありますので、サクッと耳学したい方は下までスクロールしてください。
宅地・建物の定義
【宅地の定義】
①今現在、建物がある土地(登記簿の地目ではなく、現況で判断する)
②建物を建てる目的で取引する土地(今現在、建物がなくてもよい)
③用途地域内にある土地
(例外:公園・広場・道路・水路・河川は用途地域内でも宅地ではない)
【建物の定義】屋根と柱がある工作物
①一戸建て
②マンションの専有部分
③倉庫
取引の定義
売買 | 交換 | 貸借 | |
自ら当事者 | 〇 | 〇 | × |
代理 | 〇 | 〇 | 〇 |
媒介 | 〇 | 〇 | 〇 |
※取引に該当しないもの
自ら貸借するものは宅建業法上の規制を受けない
自ら転貸借も取引に該当しない
マンション管理、建築請負、貸ビル業、貸駐車場、賃貸マンション経営も該当しない
業の定義
不特定多数に反復、または継続して行うこと
多数でも一定の範囲に限定されている場合(対象が特定されていれば)業に該当しない
ex)自社の従業員のみ→該当しない
※相手が「公益法人のみ、国その他宅建業法の適用がない者のみ、友人や知人のみ」
を対象とする→該当する
反復継続とは繰り返しずっと行うこと
持っている土地を一括で売る場合は、繰り返しや継続して行うわけではないので該当しない
※一括して代理・媒介を依頼しても、代理人や宅建業者が不特定多数に反復継続して
契約を結ぶと、自ら当事者として「業」を行うことになってしまう
免許不要な人・団体
自ら貸借する人、自ら転貸借する人
マンション管理、建築請負、貸ビル業、貸駐車場、賃貸マンション経営
国、地方公共団体(独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社など)
信託会社、信託業務を兼営する金融機関
事務所の定義
商業登記簿に登載されているかどうかは関係ない
宅建業法上の事務所とは
①本店(主たる事務所)
※直接宅建業を営んでいなくても、支店で営んでいるならば事務所にあたる
②宅建業を営む支店(従たる事務所)※宅建業を営んでいなければカウントされない
③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業に係る契約を締結する権限を
有する使用人を置くところ ※一時的な出張所は含まれない
案内所(モデルルームやイベントのテント)は事務所ではない
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