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代理 法定代理と任意代理・自己契約と双方代理・復代理 宅建2024

代理1

今回、学習する内容は、「代理とは」「代理権の消滅」「制限行為能力者等の取消し」「代理行為の瑕疵」「自己契約と双方代理」「復代理」です。

いくつものパターンが出てきますので、頭がこんがらがっちゃいそうですが、図解してお伝えしますので、安心してください。

問題を解いていて、「よくわからない」と思ったら、誰を守ってあげたらいいかを考えましょう。

あこ課長

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

試験出題率(代理単元全体)
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代理とは

本人に代わって当事者となり、契約の締結等をすること。

代理の効果は本人に直接帰属する。

顕名

代理行為をするのに必要な要件は2つ。

①代理人に代理権があること

②本人の代理人であることを相手方に示していること(顕名)。

もし、代理人が顕名をせずに契約した場合は、代理人自身が契約したとみなす

この場合、本人に効果は帰属しない。

ただし、相手方が代理人であることを、知っていた場合(悪意)、知ることができる状態(善意有過失)だった場合には、契約の効果は本人に帰属する。

法定代理と任意代理

法定代理とは法律が代理人になる人に代理権を自動的に与えていること。

 例)未成年者の保護者の親権者は法定代理人

法律によって、その代理権の範囲が定まる。

任意代理とは本人が自分の意思で代理権を与えること。

例)本人がA不動産に代理権を与えると、A不動産は任意代理人となる

本人から与えられた代理権によって、その権限の範囲が決まる。

権限が決められていない代理人は

①保存行為②利用行為③改良行為をすることができる。

代理権の消滅

本人代理人
法定代理死亡
死亡
破産手続き開始の決定
後見開始の審判
任意代理死亡
破産手続き開始の決定

死亡
破産手続き開始の決定
後見開始の審判
代理権の消滅

制限行為能力者の取消

制限行為能力者が任意代理人として、本人の代理人になることができる。

その場合、本人は制限行為能力者を理由に取り消すことはできない。

制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については取り消すことができる

代理行為の瑕疵

詐欺、強迫、錯誤、心裡留保、虚偽表示によって代理人が契約した場合善意か悪意か等については、代理人を基準に判定

代理行為の効果は本人に帰属するため、取り消しや無効主張できるのは本人

特定の代理行為の委託があるときは、本人が悪意または有過失なら代理人が善意であっても主張できない

例:AとCの通謀虚偽表示

代理人が詐欺や強迫を行った場合、本人の善意・悪意に関係なく、相手方はその契約を取り消すことができる

自己代理・双方代理の禁止

自己契約双方代理
自分が代理人であると同時に、契約の相手方にもなる契約をする二人の代理人に同時になる
原則:認められない(無権代理行為とみなされる)
例外:代理権を与えたものが、あらかじめ許諾を与えている(あるいは追認した)場合や、代理人に裁量の余地がない債務の履行、単なる債務の履行の場合はOK
原則:認められない(無権代理行為とみなされる)
例外:代理権を与えたものが、あらかじめ許諾を与えている(あるいは追認した)場合や代理人に裁量の余地がない債務の履行、単なる債務の履行の場合はOK
自己契約と双方代理

代理権の濫用

代理人が、自己(代理人自身)又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知り(悪意)、又は知ることができた(有過失)とき、その行為は、無権代理行為とみなす。

相手方が、代理人自身又は第三者の利益を図る目的について、善意無過失であれば、契約は有効となり、契約の効果は本人に帰属する。

復代理

代理人に代わって、代理人がすべき仕事をすることを復代理という。

復代理人の代理権の範囲は、代理人に与えられた権限の範囲内

復代理人の行った効果は、本人に帰属する

代理人の代理権が消滅したら、復代理人の代理権も消滅する

復代理人を選んでも、代理人の代理権は消滅しない

任意代理法定代理

復代理人の選任
原則:復代理人を選任することはできない
例外:①本人の許諾があるとき
   ②やむを得ない事由があるとき
 
自己の責任において、いつでも自由に
復代理人を選任することができる

代理人の責任
本人と代理人との間の事務処理契約に
関する債務不履行として本人に対して
責任を負う
原則:すべての責任を負う
例外:やむを得ない事由によって
   復代理人を選任したときは
   選任及び監督についてのみ責任を負う

問題に挑戦!

Aが、所有する甲土地の売却に関する代理権をBに授与し、BがCとの間で、Aを売主、Cを買主とする甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.Bが売買代金を着服する意図で本件契約を締結し、Cが本件契約の締結時点でこのことを知っていた場合であっても、本件契約の効果はAに帰属する。

2.AがBに代理権を授与するより前にBが補助開始の審判を受けていた場合、Bは有効に代理権を取得することができない。

3.BがCの代理人にもなって本件契約を成立させた場合、Aの許諾の有無にかかわらず、本件契約は無効となる。

4.AがBに代理権を授与した後にBが後見開始の審判を受け、その後に本件契約が締結された場合、Bによる本件契約の締結は無権代理行為となる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 代理1」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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