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代理 無権代理・表見代理 宅建2026

代理2

この単元の攻略の最大のカギは、「相手方が善意(知らない)か、悪意(知っている)か」をしっかり見極めること。

たとえば「悪意の相手方でも催告だけはできる」といった細かい条件の違いが、そのまま得点に直結します。

また、後半の「無権代理と相続」は、頭の中で考えると必ずパニックになります。

問題用紙の余白に「A(本人)✖️ ➡︎ B(無権代理・子)」のように簡単な矢印とバツ印を描いて、「誰が誰の立場を引き継いだのか」を視覚的に整理するクセをつけていきましょう。

パターンさえつかめば、絶対に貴重な1点を拾える得意分野になりますよ。

あこ課長

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

試験出題率(代理単元全体)
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無権代理とは

代理権がないのに代理人として行った行為。

行為した者は無権代理人という。  

無権代理の効果は原則、本人に帰属しない。

本人が追認したら、行為をしたときにさかのぼって有効。

無権代理の相手方の保護

催告権

無権代理人と契約した相手方は、本人に対して「追認するか否か確答してほしい」と催告できる。

確答がない場合は、追認を拒絶したとみなす。

催告権は相手方が悪意でも権利がある。

取消権

相手方が善意であれば、本人が追認しない間は契約を取り消すことができる

※本人が追認した後は、契約の取り消しはできない。

相手方が悪意の場合はできない。

無権代理人に対する責任追及権

①②の場合、相手方は無権代理人に対して、契約の履行請求または損害賠償請求をすることができる。

①相手方が善意無過失の場合②相手方が善意有過失だが、無権代理人が悪意の場合。

無権代理ではないことを証明したとき、または本人の追認を得たときは、責任を免れる。

無権代理人が制限行為能力者であるときは、責任を追及することができない。

表見代理

表見代理とは、相手方が善意無過失であり、無権代理行為であっても、代理権があるようにみえた場合(本人に落ち度あり)、代理行為を有効とする制度。

①代理権授与の表示による表見代理

本人が、代理権を与えるつもりがないのに、さも代理権を与えたかのように表示した場合。

 例:委任状を渡した

②権限外の行為の表見代理

代理人が与えられた代理権の範囲を飛び越えて、ほかの代理行為を行った場合。

 例:賃貸借契約のみの代理権だったのに売却した

③代理権消滅後の表見代理

かつて、本人が代理権を与えていたが、代理権が消滅したのに代理行為を行った場合。

 例:委任状を回収していなかった

無権代理と相続

本人の死亡

本人が死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合は、無権代理行為を追認拒絶はできない

本人が追認を拒絶した後に、無権代理人が本人を相続した場合は、無権代理行為は有効とならない。

無権代理人が他の相続人と共同相続した場合は、共同相続人全員が共同で追認しない限り、無権代理行為は有効とならない。

無権代理人の死亡

無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続した場合、無権代理行為は追認拒絶できる

※ただし、無権代理人の責任も相続しているので、相手方が善意無過失であれば責任を追及できる

問題に挑戦!

B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。

1.AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。

2.Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。

3.Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。

4.Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 代理2」を御覧ください。

あこ課長

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