この単元の攻略の最大のカギは、「相手方が善意(知らない)か、悪意(知っている)か」をしっかり見極めること。
たとえば「悪意の相手方でも催告だけはできる」といった細かい条件の違いが、そのまま得点に直結します。
また、後半の「無権代理と相続」は、頭の中で考えると必ずパニックになります。
問題用紙の余白に「A(本人)✖️ ➡︎ B(無権代理・子)」のように簡単な矢印とバツ印を描いて、「誰が誰の立場を引き継いだのか」を視覚的に整理するクセをつけていきましょう。
パターンさえつかめば、絶対に貴重な1点を拾える得意分野になりますよ。
ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
無権代理とは
代理権がないのに代理人として行った行為。
行為した者は無権代理人という。
無権代理の効果は原則、本人に帰属しない。
本人が追認したら、行為をしたときにさかのぼって有効。
無権代理の相手方の保護
催告権
無権代理人と契約した相手方は、本人に対して「追認するか否か確答してほしい」と催告できる。
確答がない場合は、追認を拒絶したとみなす。
催告権は相手方が悪意でも権利がある。
取消権
相手方が善意であれば、本人が追認しない間は契約を取り消すことができる
※本人が追認した後は、契約の取り消しはできない。
相手方が悪意の場合はできない。
無権代理人に対する責任追及権
①②の場合、相手方は無権代理人に対して、契約の履行請求または損害賠償請求をすることができる。
①相手方が善意無過失の場合②相手方が善意有過失だが、無権代理人が悪意の場合。
無権代理ではないことを証明したとき、または本人の追認を得たときは、責任を免れる。
無権代理人が制限行為能力者であるときは、責任を追及することができない。
表見代理
表見代理とは、相手方が善意無過失であり、無権代理行為であっても、代理権があるようにみえた場合(本人に落ち度あり)、代理行為を有効とする制度。
①代理権授与の表示による表見代理
本人が、代理権を与えるつもりがないのに、さも代理権を与えたかのように表示した場合。
例:委任状を渡した
②権限外の行為の表見代理
代理人が与えられた代理権の範囲を飛び越えて、ほかの代理行為を行った場合。
例:賃貸借契約のみの代理権だったのに売却した
③代理権消滅後の表見代理
かつて、本人が代理権を与えていたが、代理権が消滅したのに代理行為を行った場合。
例:委任状を回収していなかった
無権代理と相続
本人の死亡
本人が死亡し、無権代理人が本人を単独で相続した場合は、無権代理行為を追認拒絶はできない。
本人が追認を拒絶した後に、無権代理人が本人を相続した場合は、無権代理行為は有効とならない。
無権代理人が他の相続人と共同相続した場合は、共同相続人全員が共同で追認しない限り、無権代理行為は有効とならない。
無権代理人の死亡
無権代理人が死亡し、本人が無権代理人を単独で相続した場合、無権代理行為は追認拒絶できる。
※ただし、無権代理人の責任も相続しているので、相手方が善意無過失であれば責任を追及できる。
問題に挑戦!
B所有の土地をAがBの代理人として、Cとの間で売買契約を締結した場合に関する次の記述は、民法の規定及び判例によれば、マルかバツか。
1.AとBとが夫婦であり契約に関して何ら取り決めのない場合には、不動産売買はAB夫婦の日常の家事に関する法律行為の範囲内にないとCが考えていた場合も、本件売買契約は有効である。
2.Aが無権代理人である場合、CはBに対して相当の期間を定めて、その期間内に追認するか否かを催告することができ、Bが期間内に確答をしない場合には、追認とみなされ本件売買契約は有効となる。
3.Aが無権代理人であっても、Bの死亡によりAがDとともにBを共同相続した場合には、Dが追認を拒絶していても、Aの相続分に相当する部分についての売買契約は、相続開始と同時に有効となる。
4.Aが無権代理人であって、Aの死亡によりBが単独でAを相続した場合には、Bは追認を拒絶できるが、CがAの無権代理につき善意無過失であれば、CはBに対して損害賠償を請求することができる。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 代理2」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

