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配偶者居住権 遺留分 贈与 遺留分計算・相続の対抗要件・相続財産の共有・配偶者短期居住権との比較 宅建2024

遺留分贈与

今回は、遺留分・配偶者居住権・贈与について学習します。

計算問題もありますので、頭が混乱するかもしれません。

公式はしっかり覚えておきましょう。

また、配偶者居住権と配偶者短期居住権は比較して覚えるといいですよ。

相続単元は、宅建試験でよく出題されるところですので、ポイントをおさえてまんべんなく学習しておきましょう。

インプットをしたら、必ずアウトプットしてくださいね。

あこ課長

前回の相続・遺言とともに相続単元として出題されます。

試験出題率(相続全体)
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遺留分とは

遺言によって被相続人の全財産を特定の人に遺贈するとなった時、残された相続人に、最低限保証された取り分。

遺留分計算

法定相続分×2分の1。

例)愛人に4,000万円遺贈する遺言があった場合、妻は1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4 

4分の1である1,000万円を請求できる。※妻と子の場合。

相続人が直系尊属のみの場合は、法定相続分×3分の1。

◎兄弟姉妹には遺留分はない。

相続の放棄・欠格・廃除で相続権がない者は、遺留分権も失う。

遺留分侵害額請求の期間

①相続の開始および遺留分の侵害を知った日から1年。

②相続の開始を知らなかったときは、相続開始から10年。

遺留分の放棄

遺留分は相続開始前に放棄することができる。

ただし、家庭裁判所の許可が必要。(相続開始後は自由)

遺留分を放棄したものは、遺留分侵害額請求をすることはできない。(相続人にはなれる)

遺産分割

共同相続人は5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる。(更新可能)


ただし、その期間の終期は相続開始の時から10年を超えることができない。

共同相続人は、いつでも協議によって遺産の全部または一部の分割ができる。この協議には全員の合意が必要だが、調わない場合は家庭裁判所に対して分割請求できる。

遺産の分割は、相続開始時にさかのぼって効力を生じる。


相続開始時から10年経過すると、法定相続分によって遺産分割がされる。

配偶者居住権

被相続人の配偶者が、相続開始時に遺産に属する建物に住んでいた場合、その居住権を無償で使用・収益できる権利。(所有権ではない・相続していなくてもよい)

被相続人の配偶者のみが取得できる。

居住建物のみ対象。

相続開始時に居住していなければならない。(配偶者以外の者と共有していた場合は× 例:被相続人と子の共有名義)

①遺産分割②遺贈により配偶者居住権を取得できる。

居住建物の全部について、無償で使用・収益できる

原則として配偶者が生きている間、権利が存続する(終身または一定期間)。ただし、別段の定めもできる。

登記できる。(登記義務者は所有者)

配偶者短期居住権

被相続人の配偶者が相続開始時に、遺産に属する建物に無償で住んでいた場合、一定の期間、その居住権を無償で使用できる権利。

被相続人の配偶者のみが取得できる。

居住建物のみ対象。

相続開始時に無償で居住していなければならない。

居住建物の一部または全部についても、無償で使用できる(収益できない)

①配偶者を含む共同相続人で遺産分割を行う場合、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始日から6か月を経過する日のいずれか遅い日までが存続期間。

②①以外の場合、居住建物取得者の配偶者短期居住権の消滅の申入れ日から6か月を経過する日までが存続期間。(申入れを行わなかったらずっと配偶者短期居住権は存在する)

登記できない。

贈与契約

無償の契約で、成立に書面が不要の諾成契約

書面によらない、口約束などでした贈与は、履行の終わった部分を除いて、各当事者が解除できる。

不動産贈与の場合、書面作成していない場合、所有権移転登記がされれば、引渡しがなくても、履行が完了したものとみなされる。

無償のため、贈与者は原則として、目的物が特定されたときの状態で引き渡せば、受贈者から契約不適合責任を問われない。

ただし、受贈者も一定の負担を負うという負担付贈与の場合は、贈与者はその負担の限度で売主と同様の担保責任を負う。

問題に挑戦!其の壱

相続に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。


1.被相続人の生前においては、相続人は、家庭裁判所の許可を受けることにより、遺留分を放棄することができる。


2.家庭裁判所への相続放棄の申述は、被相続人の生前には行うことができない。


3.相続人が遺留分の放棄について家庭裁判所の許可を受けると、当該相続人は、被相続人の遺産を相続する権利を失う。


4.相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合、当該相続人には遺留分がない。

問題に挑戦!其の弐

Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。

2.AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。

3.Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物が種類、または品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。

4.Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 遺留分・配偶者居住権・贈与」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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