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建築基準法2 単体規定 避雷設備・非常用昇降機・石綿・居室の採光・構造耐力 宅建2026

単体規定

この単元は、建物の安全性や衛生面を守るための具体的な「数字」が集中して出題される分野です。

ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、「避雷設備は20m超」「非常用昇降機は31m超」という高さの基準です。

2つ目は、シックハウス等の有害物質対策において、石綿(アスベスト)は居室の有無に関係なく全国すべての建築物が対象となるのに対し、クロルピリホス等は「居室を有する建築物」に限定して規制されることです。

単体規定は細かい数字が多くて混乱しやすいですが、ゴロ合わせや語呂のイメージをフル活用して、過去問で問われた頻出数値を確実に自分のものにしていきましょう。

あこ課長

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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単体規定

個々の建築物が満たすべき基準で、原則として全国の建築物に適用される。

避雷設備

高さが20m超の建築物には、原則として、有効に避雷設備を設けなければならない。

非常用の昇降機(エレベーター)

高さが31m超の建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。

防火壁・防火床

延べ面積が1,000㎡超の建築物(耐火建築物、準耐火建築物を除く)の場合

防火上、有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内に有効に区画しなければならない。

居室の採光、換気

住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、床面積に対して、一定割合以上の採光のための窓、その他開口部を設けなければならない。

採光に有効な部分の面積は、住宅の居室であれば原則7分の1以上。

ただし、一定の照明設備等がある場合には10分の1以上に緩和される。

※直接日照を受けることができるものである必要なし。

居室には換気のための窓、その他開口部を設けなければならない。

換気に有効な部分の面積は、原則、居室の床面積に対して20分の1以上。

地階における住宅等の居室

住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室で、地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置等の事項について、衛生上必要な一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。

石綿その他の物質の飛散、発散に対する衛生上の措置

①建築物は石綿その他の物質の建物材料からの、飛散または発散による衛生上の支障がないよう、建築材料に石綿等を添加してはならない。

②石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。

③居室のある建築物では、①②のほか、石綿等以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずる恐れがあるものとして、クロルピリホスを添加・使用しないこと。ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、一定の技術的基準に適合すること。

防火構造

床、屋根、階段以外の主要構造部に、木造、プラスチックなどの可燃材料を用いた木造建築物等

いずれかを満たす建築物適用すべき基準
①階数が4以上(地階を除く)
②高さが16m超
③延べ面積3000㎡超
原則として、特定主要構造部を防火構造などの構造にしなければならない
大規模建築物の主要構造部

構造耐力

建築物は自重、圧力、地震等の振動、衝撃に耐えられる安全な構造にしなければならない。

建築物の区分に応じ、安全上必要な構造方法に関し、一定の技術的基準に従った構造計算によって、安全性が確認されたものでなければならない。

対象建築物①高さが60mを超える建築物または②高さが60m以下の建築物で一定規模のもの

階段の手すり

階段には手すりを設けなければならない。しかし、高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくても良い。

バルコニー

屋上広場または2階以上の階にあるバルコニーには、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁さく又は金網を設けなければならない。

居室の天井の高さ

居室の天井の高さは2.1m以上でなければならない。この天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分がある場合は、その平均の高さによるものとする。

災害危険区域

地方公共団体は、条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を、災害危険区域として指定することができる。

災害危険区域内における住宅用建築物の建築の禁止等で、災害防止上必要なものは条例で定める。

条例による制限の付加・緩和

地方公共団体は、その地方の気候・風土の特殊性、又は特殊建築物の用途・規模により一定の場合においては、条例で建築物の敷地・構造・建築設備に関して、安全上、防火上または衛生上、必要な制限を必要な制限を附加することができる。

都道府県知事が指定する区域以外の区域では、市町村は土地の状況により必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で一定の制限を緩和することができる。

問題に挑戦!

建築基準法に関する次の記述はマルかバツか。

1.住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除き、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。


2.高さ25mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

3.高さ25mの建築物には、安全上支障がない場合を除き、非常用の昇降機を設けなければならない。

4.延べ面積が2,000㎡の準耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ500㎡以内としなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 単体規定」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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