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債権譲渡 譲渡人と譲受人・譲渡制限特約・第三者との対抗関係 宅建2026

債権譲渡サムネ

この単元は、原則と例外の流れをしっかり整理することが得点に直結する重要なテーマです。

ここで絶対に押さえるべき最重要ポイントは、誰が誰に通知したかという方向性と、日付の早さではなく到着した順番で優劣が決まるルールの2点です。

登場人物が3人に増えるため、文章だけで理解しようとすると頭が混乱してしまいますが、試験で問われる結論はとてもシンプルです。

苦手意識を持たないための対策は、問題文を読んだら必ず紙に登場人物と矢印を描くことです。

これだけで正答率は一気に跳ね上がります。

あこ課長

前に学習したところが出てきたら、復習もセットで行いましょう

試験出題率
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債権譲渡とは

債権譲渡とは、債権者が、債務者に対して持っている権利を、他人に移すこと。

債権は原則として、自由に譲渡できる

譲渡の時点ではまだ発生していない、将来発生する債権でも譲渡可能。

将来債権の譲受人は、発生した債権を当然に取得する 。

譲渡制限特約

譲渡を禁止、制限する特約がある場合でも債権譲渡は有効。

ただし、譲受人その他の第三者が悪意、または重過失であれば、債務者は債務の履行を拒むことができる。

かつ、譲渡人に対する弁済、その他の債務を消滅させる事由をもって、その第三者に対抗することができる。

譲受人の債務者に対する対抗要件

譲受人が債権譲渡を債務者に対抗するには

①譲渡人から債務者に対する通知(口頭OK)。

②債務者の承諾(口頭OK、承諾は譲渡人、譲受人、どちらにしてもOK)。

第三者に対する対抗要件

①確定日付のある証書による譲渡人から債務者への通知。

②確定日付のある証書による債務者の承諾。

③両方の譲渡について確定日付のある証書があるときは、到達の早い方が優先。

④確定日付のある証書による通知が同時に到達した場合は、いずれも債務者に対して請求することができる。(両方が対抗要件を備えている。どちらかに返済したらそれでOK)

債務者の抗弁権

債務者が譲渡人からの通知を受けた場合や、譲渡を承諾した場合には、通知を受けた、または、承諾をするまでに、譲渡人に対して主張できたことを、譲受人に対しても主張できる

※対抗要件を備える=債務者が譲渡人からの通知もしくは承諾する。

債権譲渡における相殺権

債務者は譲受人が対抗要件を備えるよりに取得した、譲渡人に対する債権を取得していた場合、その後、譲渡人が債務者に通知したときは、債務者は相殺をもって譲受人に対抗することができる

問題に挑戦!

Aが、Bに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、次の記述はマルかバツか。

1.譲渡通知は、AがBに対してしなければならないが、CがAの代理人としてBに対して通知しても差し支えない。

2.Bが譲渡を承諾する相手方は、A又はCのいずれでも差し支えない。

3.Aが、CとDとに二重譲渡し、それぞれについて譲渡通知をした場合で、Cに係る通知の確定日付はDに係るものより早いが、Bに対しては、Dに係る通知がCに係る通知より先に到達したとき、Dへの債権譲渡が優先する。

4.Bが、既にAに弁済していたのに、AのCに対する譲渡を異議を留めないで承諾した場合、Bは、弁済したことをCにもAにも主張することができない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 債権譲渡」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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