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相続 法定相続分計算・欠格・廃除・相続の承認と放棄・贈与 宅建2026

相続遺言

この単元は、誰がどれだけの財産を受け取る権利があるのか、そして誰の代わりに受け取るのかという「親族間のルール」を正確に把握することが求められます。

ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」と扱われるため、その子供への代襲相続は絶対に発生しないことです。

2つ目は、相続の承認や放棄の期限は、被相続人が「死亡した日から3ヶ月」ではなく、「自分が相続人になったと知った時から3ヶ月」であることです。

特に相続分の計算問題では、登場人物が複雑に絡み合うため、頭の中だけで計算しようとすると必ずと言っていいほど引っかけに足元をすくわれます。

問題を解く際は、必ず問題用紙の余白に家系図(相関図)を描き、誰が生きているのか、誰が亡くなっているのかに印をつける習慣を身につけましょう。

あこ課長

次回学習する、遺留分や配偶者居住権も含めて相続単元となります。

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法定相続人の範囲と順位

自然人はすべて相続人になれる。

法律によって決められた相続人を法定相続人という。

被相続人と血の繋がりがある人を血族相続人という。

被相続人の配偶者は常に相続人となる。(内縁は×)

第一順位は子供。(非嫡出子、養子、胎児も含む)

第二順位は直系尊属 父や母。

第三順位は兄弟姉妹。

直系尊属や兄弟姉妹は先順位がいない場合に限って、後順位が相続人となる。

相続人が数人いる場合は、相続財産は共有となる。各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

相続人がいない場合、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者の請求があれば、相続財産の全部または一部を与えることができる。

家庭裁判所のこの分与の決定がない場合、相続財産は国庫に帰属する。

代襲・再代襲

相続人となる人がすでに、死亡、欠格、廃除によって相続権がなくなっている場合に代わりに相続する。

相続放棄をすると代襲相続は認められない。

本人が亡くなる前に子供が亡くなっていた場合、子供が相続するはずだった分は、子供の子(本人からみた孫)が相続する。

これを代襲相続という。

また、孫の子供(ひ孫)が再代襲することもある。

本人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていた場合、兄弟姉妹が相続するはずだった分は、兄弟姉妹の子(本人からみたおいやめい)が相続する。

これを代襲相続という。

この場合、再代襲はない。

法定相続分

配偶者と子供の場合

2分の1ずつ

子供が2人なら1/2×1/2=1/4ずつ。

子供が3人なら1/2×1/3=1/6ずつ。

配偶者と直系尊属の場合 

配偶者が3分の2 直系尊属が3分の1 

父母とも健在なら1/3×1/2=1/6ずつ。

配偶者と兄弟姉妹の場合 

配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1

※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異母、異父兄弟)の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1

兄弟姉妹が2人なら1/4×1/2=1/8ずつ。

2人のうち片方が異母兄弟なら1/4×2/3=1/6  1/4×1/3=1/12。

相続人の欠格事由

被相続人となる自分の親を殺害し刑に処せられた

詐欺や強迫によって親の遺言を妨げた

親の遺言書を偽造した

上記の場合、欠格事由に該当する

廃除

子が親に対して虐待、重大な侮辱を与えた場合や著しい非行があった場合、親が「子供を相続人から外してほしい」と家庭裁判所に請求できる。

欠格も廃除も該当すると相続人から外され、その人は相続できなくなりますが、それらの子は代襲相続できますのでその点に注意しておきましょう。

相続の承認と放棄

相続人は被相続人の財産を相続するかどうかを選択することができる。選択後は撤回できない

相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄をしなければならない。

注意!知った日から3ヶ月以内

相続開始前に承認・放棄は認められない。

単純承認(原則)

被相続人の財産(資産、負債)をすべて承継する。

家庭裁判所に3か月以内に限定承認または放棄の申述を行わなかった場合、単純承認したものとみなす。

相続財産を処分、隠匿等すると単純承認したものとみなす。

限定承認

相続によって取得した被相続人の資産の範囲内で、負債を承継する。

相続人全員で申し出る必要がある。家庭裁判所へ申述する必要がある。

相続の放棄

被相続人の財産(資産および負債)をすべて承継しない→初めから相続人でなかったことになる。

相続人全員で申し出る必要ない。(単独でできる)

家庭裁判所へ申述する必要がある。

放棄をした場合は代襲相続は発生しない。

贈与

無償の契約で、成立に書面が不要の諾成契約

書面によらない、口約束などでした贈与は、各当事者が解除できる。ただし、書面で行った場合や、履行が終わった部分は解除できない。

不動産贈与の場合、書面作成していない場合、所有権移転登記がされれば、引渡しがなくても、履行が完了したものとみなされる。→解除できない。

無償のため、贈与者は原則として、目的物が特定されたときの状態で引き渡せば、受贈者から契約不適合責任を問われない。

ただし、受贈者も一定の負担を負うという負担付贈与の場合は、贈与者はその負担の限度で売主と同様の担保責任を負う。

問題に挑戦!

相続の承認及び放棄に関する次の記述は、民法の規定によれば、マルかバツか。

1.相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

2.相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

3.相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(家庭裁判所が期間の伸長をした場合は当該期間)以内に、限定承認又は放棄をしなかったときは、単純承認をしたものとみなされる。

4.被相続人の子が、相続の開始後に相続放棄をした場合、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 相続1」を御覧ください。

あこ課長

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