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譲渡所得税 居住用財産の軽減税率の特例・優良住宅地の軽減税率の特例・住宅ローン控除 宅建2024 

所得税3

今回も引き続き、譲渡所得税について学習しましょう。

譲渡所得税の軽減税率と、住宅ローン控除について学習します。

これまで学習した、短期・長期譲渡所得、特別控除、買換えの特例は理解できましたか?

譲渡所得税はいくつかのお得な制度がありますので、まずは1つ1つを理解すること。

その後に、どれとどれが併用できるか・できないかを覚えましょう。

今日は、制度併用のまとめも解説します。

これをみれば1発で併用の可否が理解できます。

あこ課長

所得税は3回に分けて投稿します。

試験出題率(所得税の単元全体)
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居住用財産の軽減税率の特例

譲渡所得にかかる税率は、短期(5年以下)は30%、長期(5年超)は15%だが、長期譲渡所得はさらに税率軽減がある。

譲渡益軽減税率
6000万円を超える部分15%(原則どおり)
6000万円以下の部分10%
軽減税率の特例

居住用財産の所有期間が10年を超えるものに限られる。

居住用財産の軽減税率の特例と併用できるもの

「居住用財産の3000万円特別控除」や「収用交換等の5000万円特別控除」と重ねて適用できる。

「特定の居住用財産の買換え等の特例」とは選択制(重ねて適用できない)。

配偶者、直系血族、生計を一にする親族等への譲渡は適用できない。

家屋に居住しなくなった日以降、3年を経過する年の12月31日までに譲渡した場合に適用される。

優良住宅地の軽減税率の特例

優良住宅地の造成等のために、国や地方公共団体等への譲渡や収用等に適用。

譲渡益軽減税率
2000万円を超える部分15%(原則どおり)
2000万円以下の部分10%
軽減税率の特例

土地等の所有期間が5年を超えるものに限られる。

「収用交換等の5000万円特別控除」を適用した後は、重ねて適用できない。

特例等併用まとめ

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

住宅ローンを利用して住宅を購入したり、増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に、一定の率をかけた金額について税額控除を受けることができる。

確定申告や年末調整で行う。

控除対象居住用家屋を取得または増改築等をした場合であること。
②返済期間が10年以上の住宅取得借入金等であること。
③控除を受ける年の年間合計所得金額が2000万円以下であること。
 ※2000万円を超える年は、控除を受けることができない。
④取得後6ヶ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいること。
適用住宅①床面積が50㎡以上であること(合計所得金額1000万円以下の場合は40㎡以上)
②新耐震基準に適合していること又は昭和57年(1982年)1月1日以降に建築されたものであること
住宅ローン控除 
控除期間居住の用に供した日の属する年以後13年間
控除対象額4,500万円(認定住宅)または3000万円(省エネ基準適合住宅)
控除率0.7%
住宅ローン控除(新築)
適用除外居住者が居住の用に供した日の属する年の前々年から翌々年までのいずれかの年において、①~③の特例を受けた場合、または受ける場合は住宅ローン控除適用できない。
①居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除
②居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例
③特定の居住用財産の買換え等の特例
※収用交換等の場合の5000万円の特別控除や
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除とは併用可能
適用除外

問題に挑戦!

令和5年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

2.令和6年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。

3.譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 譲渡所得税3 住宅ローン控除」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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