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宅建士 宅建士とは・宅建士の欠格事由 宅建2024

宅建士1

宅地建物取引士、通称、宅建士はどのような役割があるのでしょうか。

宅建士になるまでと、宅建士しかできない法定業務について学習します。

あわせて、宅建士の欠格事由についても学習します。

宅建業者の免許と似ているので覚えやすい半面、混同してしまいがちなところですので、しっかり区別して覚えていきましょう。

あこ課長

宅建士の単元はボリュームがありますので、3回に分けて投稿してます。

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宅建士になるための3ステップ

1.宅建士試験に合格。合格は、取消されない限り一生有効

2.宅建士資格登録。登録は、消除されない限り一生有効。   

3.宅建士証の交付。有効期間は5年間    

4.宅建士となる。

宅建士になるまで

宅地建物取引士とは、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、受験地の都道府県知事の登録を受け、さらにその知事から宅建士証の交付を受けた者である。

不正受験者には合格の取り消しや、3年以内の再受験禁止のペナルティがある。

宅地建物取引業に関し、2年以上の実務経験を有する者、または国土交通大臣がその実務経験を有する者と、同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習を受ける)は、欠格要件に該当しなければ登録を受けることができる。

宅建士の法定業務

必ず宅建士がしなければいけない3つの業務がある。(逆に言うと、この3つ以外は宅建士でなくてもよい。)

事務重要事項(35条書面)契約書(37条書面)
説明
記名
宅建士の3つの事務

宅建士のルール

宅建士は以下の3つが規定されている。

①宅建士の業務処理の原則として、宅建士は宅地建物取引業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければいけない。

②宅建士は、宅建士の信用または品位を害するような行為をしてはならない(業務に従事するときのみに限定されない)として、宅建士としての信用失墜行為が禁止されている。

③宅建士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

宅建士登録の欠格事由(免許の欠格事由と同じもの)

1.ア〜ウの理由で免許取消処分を受けた者で、取消しの日から5年を経過しない者

ア)不正の手段で免許取得

イ)業務停止処分に該当する行為をし、情状が特に重い

ウ)業務停止処分に違反した

2.上記ア~ウの事由による免許取消処分の聴聞の期日および場所の公示日から処分決定までの間に、相当の理由なく廃業等の届出をしたもので、その届出の日から5年を経過しない者

3.上記1と2に該当する法人において、聴聞の期日、及び場所の公示日前60日以内に役員(取締役等と同等以上の支配力を有するもの)であった者で、免許取消処分や廃業等の届出の日から5年を経過しない者

4.暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5.ア・イに該当する者で、刑の執行が終わり、または執行を受けなくなった日から5年を経過しない者

ア )宅建業法違反、傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪、凶器準備集合結集罪、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、暴力行為等処罰に関する法律の罪により、罰金刑に処せられた者。
※道路交通法違反で罰金は該当しない。

イ)どんな犯罪であれ禁錮刑以上の刑(禁錮・懲役)になった者。
※拘留、科料 没収は該当しない。

◎執行猶予がつけられた場合、執行猶予期間が満了すればただちに登録を受けることができる。
ただし、執行猶予期間中は登録を受けることはできない。

◎判決に不服で控訴や上告をする場合は、刑が確定しているわけではないので、控訴・上告中の場合は登録を受けることができる。

6. 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者

ただし、破産者は復権を得れば、ただちに免許を受けることができる。

宅建士登録の欠格事由(免許の欠格事由と異なるもの)

7.次のいずれかの理由で登録の消除処分を受けた者で、その処分の日から5年を経過しない者

宅建士の場合

ア)不正手段により登録を受けた

イ)不正の手段により宅建士証の交付を受けた

ウ)事務禁止処分事由に該当し情状が特に重い

エ)事務禁止処分に違反した

宅建士資格者(合格し登録した者)の場合

オ)不正手段により登録を受けた

カ)宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重い

※登録の消除処分は宅建業者に対する監督処分の「免許取消処分」に相当する。また、事務禁止処分は宅建業者の「業務停止処分」に相当する。

8.7により登録の消除処分の聴聞の期日および場所が公示された日から処分決定までの間に、相当の理由なく、自ら登録の消除を申請した者で、その登録が消除された日から5年を経過しない者

9.事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録が消除され、事務禁止期間がまだ満了していない者 

事務禁止期間は最長1年。 

事務禁止期間が終了するまでは再登録できない。登録の消除から5年間ではないので注意!

10.宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

成年者と同一の行為能力を有する未成年者は、営業の許可を受け、法定代理人から認めてもらっているので登録できる。

宅建業に係る営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者は、未成年者・法定代理人のどちらにも問題がなくても登録できない。

11.心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

欠格事由に該当すると

宅建士登録を受けることができない。

宅建士証の交付を受けている場合や宅建士登録を受けている場合は、登録を消除される。

問題に挑戦!

宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。

2.宅地建物取引士資格試験に合格した者は、宅地建物取引に関する実務の経験を有しない場合でも、合格した日から1年以内に登録を受けようとするときは、登録実務講習を受講する必要はない。

3.宅地建物取引士Bが、宅地建物取引士として行う事務に関し不正な行為をし、令和6年5月1日から6月間の事務の禁止の処分を受け、同年6月1日に登録の消除の申請をして消除された場合、Bは、同年12月1日以降でなければ登録を受けることができない。

4.甲県知事の登録を受けているEが、不正の手段により登録を受けたことにより登録の消除の処分を受けた場合でも、当該処分の1年後、転居先の乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したときは、Eは、いつでも乙県知事の登録を受けることができる。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 宅建士1」を御覧ください。

あこ課長

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