宅建士資格登録簿の登載事項内容と、変更があった際の変更の登録・登録の移転について学習します。
免許で学習した宅建業者名簿との違いを押さえましょう。
併せて、死亡等の届出も学習します。こちらも免許の場合と比較して覚えましょう。
宅建士と免許は受験生さんが混乱して、間違えやすい単元です。
免許単元も復習しながら学習しましょう。
宅建士の単元はボリュームがあるので、3回に分けて投稿します。
宅建士資格登録簿
登録を受けようとする者は合格した受験地の都道府県知事に申請する。
都道府県知事は、登録したら遅滞なくその旨を申請者に通知する。
登録の効力は全国に及ぶので、登録した都道府県以外でも宅建士として勤務できる。
登録簿への登載事項
宅建士登録されると、宅建士資格登録簿に掲載される。
一般の人は見ることができない(一般の閲覧に供していない)
登載事項 | |
1 | 氏名 旧姓を併記して申請が可能 |
2 | 生年月日 |
3 | 性別 |
4 | 住所 |
5 | 本籍 |
6 | 試験合格年月日 |
7 | 合格証書番号 |
8 | 従事している宅建業者の商号または名称 |
9 | 従事している宅建業者の免許番号 |
10 | 指示処分、事務禁止処分があった場合は、その年月日と内容 |
①④⑤⑧⑨に変更があった場合は、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。
⑧⑨は転職や勤務先の免許換えなどが該当する。
宅建士の死亡等の届出
登録を受けている都道府県知事に届け出る。
届出事由 | 届出期限 | 届出義務者 |
死亡した | その事実を知った日から30日以内 | 相続人 |
心身の故障がある一定の者になった | その日から30日以内 | 本人・法定代理人・同居の親族 |
破産者になった | その日から30日以内 | 本人 |
成年者と同一の行為能力を有しない 未成年者になった | その日から30日以内 | 本人 |
一定の事由により免許を取り消された | その日から30日以内 | 本人 |
一定の罪により罰金刑、または禁錮刑以上に処せられた | その日から30日以内 | 本人 |
暴力団員等になった | その日から30日以内 | 本人 |
免許単元でも廃業等の届出がありました。比較して覚えましょう。
特に破産者の届出義務者は間違えやすいので、気を付けましょう。
登録の消除
①本人から登録消除の申請があったとき
②死亡等の届出がされたとき
③届出がなくても、死亡した事実が判明したとき
④試験の合格が取り消されたとき
⑤監督処分として消除されたとき
登録の移転
登録の移転ができる場合
登録をしている都道府県知事が管轄する都道府県以外に所在する事務所の業務に従事するときや
従事しているときにすることができる。
例)転勤になり業務従事地が、現在登録している知事の管轄する都道府県以外になった場合。
※引越しをして住所を移転しただけでは登録の移転はできない。
登録の移転は任意であり、必ず申請しなければいけないものではない。
登録の移転の申請
申請は現に登録している都道府県知事を経由して行う。
事務の禁止期間中は登録の移転はできないが、変更の登録の申請は義務なので申請しなければならない。
登録の移転による宅建士証の交付
登録の移転をすると、現在の宅建士証は失効するので、「登録の移転申請」とともに
「宅建士証の交付申請」も行う。
新宅建士証は旧宅建士証と引換えに交付される。(知事指定の講習の受講は不要)
新宅建士証の有効期間は旧宅建士証の残存期間となる。
問題に挑戦!
次の記述は、宅地建物取引業法の規定によると誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.登録を受けている者は、住所に変更があっても、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請する必要はない。
2.宅地建物取引士は、従事先として登録している宅地建物取引業者の事務所の所在地に変更があったときは、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない。
3.宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、宅地建物取引業者B(乙県知事免許)に勤務先を変更した場合は、乙県知事に対して、遅滞なく勤務先の変更の登録を申請しなければならない。
4.宅地建物取引士A(甲県知事登録)が破産手続きの決定を受けて復権を得ないものに該当することとなったときは、破産手続開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届け出なければならない。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 宅建士2」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。