この単元は、制限行為能力者を徹底的に守りつつも、「騙された相手方」や「不安定な状態に置かれた相手方」をどう救済するかという、民法らしいバランス感覚が問われるところです。
特に試験で頻出なのが「催告権」の引っかけ問題です。
「誰に催告して、返事がないとどうなるのか?」という結論が、相手の判断能力のレベルによって「追認」と「取消し」に分かれるため、ここは図や表でしっかり整理しておく必要があります。
また、民法特有の用語である「善意(知らない)」「悪意(知っている)」という言葉もここから本格的に登場します。
日常の言葉の意味とは全く違うので、今のうちに脳内変換のクセをつけておきましょう。
ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。
制限行為能力者の取消し
制限行為能力者の法律行為の取消しは、善意の第三者にも悪意の第三者にも対抗できる。
取引の相手方の保護
制限行為能力者の相手方は不安定な立場(いつ取り消しされるかわからない)となる。
制限行為能力者の相手方には催告権がある。
制限行為能力者と取引をした相手方は、1か月以上の期間を定めて確答するよう促します。
未成年者と成年被後見人は催告にそもそも効力がない。
| 催告の相手 | 確答がない場合 | |
| 未成年者 | 法定代理人(保護者) | 追認したものとみなす |
| 成年被後見人 | 成年後見人(保護者) | 追認したものとみなす |
| 被保佐人 | 本人 | 取り消したものとみなす |
| 保佐人(保護者) | 追認したものとみなす | |
| 被補助人 | 本人 | 取り消したものとみなす |
| 補助人(保護者) | 追認したものとみなす | |
| 行為能力者となった人 | 本人 | 追認したものとみなす |
詐術
制限行為能力者が、書類偽造などして、行為能力者であると信じさせるための詐術を用い、相手方が問題ないと信じた場合は、制限行為能力者を理由にその行為を取り消すことができない。
取消権の期間制限
追認することができる時から5年、行為のあった時から20年のいずれか早い時が経過すると、取り消すことができない。
法定追認
契約の完全有効を前提にしたような①〜③の行為をしたときは、追認をしていなくても、追認と同じ効果が生じる。
①債務の一部または全部の履行をした場合
②相手方に履行の請求をした場合
③取得した権利の一部または全部の譲渡をした場合
法定追認と認められるのは、追認することができる時から。
不在者の財産管理
不在者が財産の管理人を置かなかった場合、家庭裁判所はその財産について必要な処分を命じることができる。
選任された管理人は家庭裁判所の許可がなくても、保存行為(自宅の修理等)ができる。
不在者の自宅を売却する場合は、家庭裁判所の許可を得てすることができる。
失踪の宣告と取消し
7年間、生死不明の場合、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をする。→失踪宣告を受けると死亡したものとみなされる。
失踪者が生存していた場合、失踪宣告が取り消される。
失踪宣告を受けたものから相続した者が、第三者へ土地を売却していた場合→当事者がともに善意であれば、第三者は失踪者に対抗できる。
問題に挑戦!
自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述は、民法の規定及び判例によればマルかバツか。
1.買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。
2.買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。
3.買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。
4.買主である未成年者Eが土地の購入につき法定代理人の同意を得ていると嘘をつき、Aがそれを信じて契約締結した場合であっても、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。
答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 制限行為能力者2」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

