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制限行為能力者 取消しと追認・相手方の保護・催告権・詐術 宅建2024

制限行為能力者2

制限行為能力者の取消と追認について解説します。

制限行為能力者を守る取消しがありますが、相手方のことも考えなくてはいけません。

催告権と追認は誰に催告して、確答がない場合はどうなるのかをチェックしましょう。

また、そもそも制限行為能力者が嘘をつく、詐術を使うと取り消しできません。

あこ課長

ボリュームがありますので、2回に分けて投稿してます。

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制限行為能力者の取消し

制限行為能力者の法律行為の取消しは、善意の第三者にも悪意の第三者にも対抗できる。

取引の相手方の保護

制限行為能力者の相手方は不安定な立場(いつ取り消しされるかわからない)となる。

制限行為能力者の相手方には催告権がある。

制限行為能力者と取引をした相手方は、1か月以上の期間を定めて確答するよう促します。

未成年者と成年被後見人は催告にそもそも効力がない。

催告の相手確答がない場合
未成年者法定代理人(保護者)追認したものとみなす
成年被後見人成年後見人(保護者)追認したものとみなす
被保佐人本人取り消したものとみなす
保佐人(保護者)追認したものとみなす
被補助人本人取り消したものとみなす
補助人(保護者)追認したものとみなす
行為能力者となった人本人追認したものとみなす
催告権

詐術

制限行為能力者が、書類偽造などして、行為能力者であると信じさせるための詐術を用い、相手方が問題ないと信じた場合は、制限行為能力者を理由にその行為を取り消すことができない。

取消権の期間制限

追認することができる時から5年、行為のあった時から20年のいずれか早い時が経過すると、取り消すことができない

失踪の宣告と取消し

7年間、生死不明の場合、利害関係人の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をする。→失踪宣告を受けると死亡したものとみなされる。

失踪者が生存していた場合、失踪宣告が取り消される

失踪宣告を受けたものから相続した者が、第三者へ土地を売却していた場合→当事者がともに善意であれば、第三者は失踪者に対抗できる。

問題に挑戦!

意思無能力者又は制限行為能力者に関する次の記述は民法の規定及び判例によればマルかバツか。

1.成年被後見人が成年後見人の事前の同意を得て土地を売却する意思表示を行った場合、成年後見人は、当該意思表示を取り消すことができる。

2.被保佐人が、不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

3.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

4.被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 制限行為能力者2」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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