この単元は、法令上の制限の土台となる「言葉の意味と全体像」を掴むことが最も重要です。
ここで押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、日本の国土が「都市計画区域」「準都市計画区域」「都市計画区域外」の大きく3つに分けられることです。
2つ目は、都市計画区域の中がさらに「市街化区域」「市街化調整区域」「非線引き区域」の3つに分けられることです。
法令上の制限は今後の単元もすべて繋がっているため、ただ用語を丸暗記するのではなく、全体のイメージ図の中で「今どこを学習しているのか」を常に意識しながらインプットを進めていきましょう。
都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
都市計画法
住みよい街づくり 土地や建物の活用制限。
1.街をつくる場所を決める。(都市計画区域等の指定)
2.街づくりの方針を決める。 (都市計画の決定)
3.そこで行う事業や街づくりするうえでの制限が行われる。 (都市計画事業、都市計画制限)
都市計画制度の構成
国土交通省HPより みらいに向けたまちづくりのために
都市計画区域
市または一定の町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件ならびに人口、土地利用、交通量その他一定の事項に関する現況および推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要があるとして指定された区域を都市計画区域という。
指定権者
原則
都道府県。
例外
2以上の都府県にまたがる都市計画区域の場合、国土交通大臣が定める。
行政区画にとらわれずに定めることができる。
準都市計画区域
指定権者
都市計画区域外の区域で、街づくりはしないが、乱開発を防止し、環境を保全する区域を準都市計画区域に指定する。
都道府県が準都市計画区域を指定する。
相当数の建築物その他の工作物の建築・建設またはこれらの敷地の造成が現に行われまたは行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的・社会的条件、法令による土地利用の規制の状況等を勘案し、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備・開発・保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域。
日本国土を5つに分ける
区域や地域を分けている。
区域区分
区域区分は必要があるときに都道府県が定めることができる。(任意)
3大都市圏の一定の区域では区域区分を定めるのは義務とされている。
市街化区域
すでに市街化となっている区域。
おおむね10年以内に優先的かつ、計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。
非線引き区域
区域区分が定められていない都市計画区域。
土地利用計画のイメージ
赤線より下が、本日学習した部分。
国土交通省HPより みらいに向けたまちづくりのために
問題に挑戦
都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。
1.都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
2.都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
3.市街化区域は、既に市街地を形成している区域であり、市街化調整区域は、おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
4.準都市計画区域は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 区域区分」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

