今回で最後となります、都市計画法 開発許可について学習します。
3回目の今日は、建築行為等の制限を区域と時間軸に分けて解説します。
ところで、皆さん、2回目と1回目はもう見ていただけましたか?
2回目は、「開発許可の申請の手続きから工事完了」まで、1回目は「開発行為」や「許可不要となる開発行為」について解説してますので、まだご覧いただけていない方はぜひご覧ください。
最後にアウトプット問題ありますので、知識が定着しているか確認してください。
インプットしたら必ずアウトプットですよ。
開発許可は範囲が広いので、3回に分けて投稿します。
開発行為とは
開発行為とは主として、建築物の建築、または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(造成工事)。
開発許可申請から工事完了後の流れ
建築行為等の制限
開発許可を受けた開発区域内の建築行為等の制限
工事完了の公告前 | 工事完了の公告後 | |
原則 | 開発許可を受けた開発区域内では 工事完了の公告があるまでは 建築物の建築等はできない | 誰も開発許可申請書に記載した予定建築物・特定工作物以外のものは建築等できない。 また、改築・用途変更して、予定以外の建築物にすることも禁止 |
例外 | ①工事用仮設建築物を建設するとき ②都道府県知事が支障がないと認めたとき ③開発行為に同意してない土地所有者等が、その権利の行使として建築するとき | ①都道府県知事が許可したとき ただし、国、都道府県が行う行為については、 国の機関または都道府県等の知事との協議が 成立することをもって、この許可があったもの とみなす ②用途地域等が定められているとき |
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の建築行為等の制限
原則 | 都道府県知事の許可がなければ、建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新設はできない |
例外 | ①農林漁業用の建築物(畜舎、温室、サイロ、農機具収納施設など) ②農林漁業を営む者の居住用建築物 ③公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等) ④都市計画事業の施行として行う建築物の新築 ⑤非常災害のため必要な応急措置として行う建築物 ⑥通常の管理行為、軽易な行為等(仮設建築物の建築、車庫の建設) ①~⑥は許可不要 |
問題に挑戦!
都市計画法に関する次の記述はマルかバツか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1.区域区分の定められていない都市計画区域内の土地において、10,000㎡のゴルフコースの建設を目的とする土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.市街化区域内の土地において、700㎡の開発行為を行おうとする場合に、都道府県知事の許可が必要となる場合がある。
3.開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、公共施設が設置されたときは、その公共施設は、協議により他の法律に基づく管理者が管理することとした場合を除き、開発許可を受けた者が管理することとされている。
4.用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受ければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 開発許可3」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。