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土地区画整理法 仮換地・換地処分・仮換地の指定の効果・通知と公告 宅建2024 

土地区画整理法2

今回も前回に引き続き、土地区画整理法について学習します。

似た用語が出てきたり、イメージしにくいものも多いですが、繰り返しインプットをして、過去問を解けば、1点取れる単元です。

今回も図を多めにして、分かりやすく解説します。

最後にアウトプット問題も用意していますので、チャレンジしてみてください。

あこ課長

土地区画整理法は2回に分けて投稿します。

試験出題率(土地区画整理法の単元全体)
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仮換地の指定

土地の区画形質の変更、公共施設の新設、変更のため、または換地処分を行うため必要がある場合に行われる。

組合施行の場合は総会などの同意、公的施行の場合は、土地区画整理審議会の意見を聴くことが必要。

仮換地の指定は、その仮換地の所有者等と従前の宅地の所有者等に対して一定の事項を通知して行う。

通知する内容は、仮換地の位置、地積と、仮換地指定の効力発生日。

従前の宅地について借地権等その他の宅地を使用・収益することができる権利を有する者があるときは、使用するところがわかるように仮換地となる宅地を指定しなければならない。

使用収益権のない抵当権者に対しては、仮換地の指定は不要。

仮換地の指定の効果

通常の場合~仮換地の指定の効力発生日から換地処分の公告日まで~

従前の宅地の所有者等(A)仮換地について使用収益することができる
従前の宅地について、使用収益することができない
処分(売却や抵当権の設定)は従前の宅地において行う
仮換地の所有者等(B)仮換地について使用収益することができない
所有権はBにある
仮換地の指定の効果

A;従前の宅地について権原に基づき、使用し、または、収益することができる者。

B;仮換地について権原に基づき、使用し、または、収益することができる者。

甲土地は換地処分の公告の日まで、施行者が管理をするので、Aの同意なく工事ができる。

甲土地上の建物を、移転、除去する必要がある場合は、原則として施行者が移転をする。

仮換地の使用収益開始日を別に定めた場合

施行者は、仮換地が使えないような特別の事情がある場合、使用・収益を開始できる日を仮換地指定の効力発生日とは別の日に定めることができる。

換地処分の時期

原則;換地処分は換地計画に係る区域の全部について、工事が完了した後に遅滞なく行う

例外;規準、規約、定款、施行規定に別段の定めがある場合は、工事の完了前でも換地処分を行うことができる。

通知と公告

換地処分は施行者が関係権利者に対して、換地計画で定められた事項を通知して行う。

換地処分が行われた後、都道府県知事または国土交通大臣は、換地処分があった旨を公告しなければならない。

換地処分の効果

都道府県知事等から換地処分の公告があると、換地処分の効果が生じる。

換地計画において定められた換地換地処分の公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされる
換地計画で所有権者と定められたものが取得する
換地計画に換地を定めなかった
従前の宅地に存する権利
換地処分の公告があった日が終了したときに消滅する
地役権換地処分の公告があった日の翌日以降も従前の宅地上に存する
※事業の施行により行使する利益がなくなった地役権は、
 換地処分の公告があった日が終了したときに消滅する
保留地換地処分の公告があった日の翌日施行者が取得する
清算金換地処分の公告があった日の翌日確定する
金額の確定後、施行者が徴収・交付する
換地処分の効果

※施行者は換地処分の公告があった場合には、直ちに登記所に通知をしなければならない。また、事業の施行により権利の変動があった場合は、遅滞なく、土地や建物の変動に係る登記申請をしなければならない。換地処分の公告後は、この変動に係る登記をした後でないと、原則として施行地区内の土地・建物について、他の登記を行うことはできない。

問題に挑戦!

土地区画整理法における仮換地指定に関する次の記述はマルかバツか。


1.土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、あらかじめ、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。


2.土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において、必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し、又は交付することができる。


3.仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。


4.仮換地の指定を受けた場合、その処分により使用し、又は収益することができる者のなくなった従前の宅地は、当該処分により当該宅地を使用し、又は収益することができる者のなくなった時から、換地処分の公告がある日までは、施行者が管理するものとされている。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 土地区画整理法2」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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