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建築基準法9 建築確認 建築確認とは・特殊建築物・大規模建築物・防火地域・準防火地域の場合 宅建2024 

建築確認1

今回は、建築確認について学習しましょう。

建築確認はよく出題される大事な単元ですし、ボリュームがあるので2回に分けます。

今回は建築確認が必要な建物について解説します。

数字を正確に覚えましょう。

インプットしたら、必ずアウトプットで問題を解いてくださいね。

あこ課長

建築確認は2回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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建築確認とは

違反建築を未然に防止するため、建築主は建築工事前に、建築基準法等の規制に適合しているかどうかのチェックをうけ、合格しなければ工事に着手できない。そのチェックを建築確認という。

建築主は建築主事または建築副主事に確認申請書を提出し、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築確認が必要な建築物

一定の特殊建築物

区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転大規模修繕・模様替え用途変更
全国一定の特殊建築物用途に供する床面積の合計が200㎡超
特殊建築物の建築確認

一定の特殊建築物とは、不特定多数の人が集まる建築物

例)劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、下宿、共同住宅、学校、百貨店、倉庫、自動車車庫など

※事務所は特殊建築物に該当しない。

用途変更とは、既存の建築物の用途を変更して特殊建築物にすること。

ただし、類似の用途で用途変更の場合は確認は不要となる。

特殊建築物→非特殊建築物 不要 / 非特殊建築物→特殊建築物 必要

類似用途変更 不要 / 類似用途変更ではない 必要

大規模建築物

区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転大規模修繕・模様替え
全国大規模建築物
木造
①階数3以上(地階含む)
②延べ面積500㎡超
③高さが13m超
④軒の高さが9m超
①~④いずれかに該当
大規模建築物の建築確認
区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転大規模修繕・模様替え
全国大規模建築物
木造以外
⑤階数2以上(地階含む)
⑥延べ面積200㎡超
⑤⑥いずれかに該当
大規模建築物の建築確認

大規模建築物の数字ごろあわせ

一般の建築物

区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転
都市計画区域等一般の建築物規模を問わない
一般建築物の建築確認

都市計画区域等とは、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内。

防火地域・準防火地域の場合

防火地域、および準防火地域以外で建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築・改築・移転をする部分の床面積の合計が10㎡超であれば建築確認が必要。

防火地域、または準防火地域の場合は10㎡以内であっても確認が必要。

まとめ表

番号はチェックする箇所と順番。

問題に挑戦!


建築基準法に関する次の記述はマルかバツか。


1.防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。


2.都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。


3.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。


4.映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認1」を御覧ください。

あこ課長

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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。

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