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建築基準法9 建築確認 建築確認とは・特殊建築物・大規模建築物・防火地域・準防火地域の場合 宅建2026 

建築確認法改正

この単元は、建築基準法では頻出テーマです。

ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、大規模建築物の基準が「地階を含む階数2以上」または「延べ面積200㎡超」に統一され、この規模に達すると新築時だけでなく「大規模修繕・大規模模様替」でも建築確認が必要になることです。

2つ目は、増改築・移転の「10㎡以内の確認不要」という例外規定は、防火地域・準防火地域の中では一切使えず、どんなに小さな工事(たとえ5㎡の増築)であっても建築確認が必須になることです(さらに新築の場合は何㎡であってもこの例外は使えません)。

問題文を読むときは、「①建物の種類・規模」「②工事の種類(新築・増改築・修繕等)」「③場所(都市計画区域の内外、防火地域の有無)」「④増築等の面積(10㎡以内か)」という4つのチェックポイントを上から順番に確認して、確実に正誤を判定していきましょう。

あこ課長

建築確認は2回に分けて投稿します。

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目次

建築確認とは

違反建築を未然に防止するため、建築主は、一定の建築物を建築しようとする場合、工事に着手する前に、その計画が建築基準法などの規定に適合しているかどうかの確認を受けなければならない。この確認を建築確認という。

建築主は建築主事等(建築副主事・指定確認検査機関)に確認申請書を提出し、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築確認を受け、確認済証の交付を受けた建築工事では、工事施工者は、工事現場の見やすい場所に、建築確認があったことなどを示す標識を設置しなければならない。

建築確認

建築確認が必要な建築物

一定の特殊建築物

区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転大規模修繕・模様替え用途変更
全国一定の特殊建築物用途に供する床面積の合計が200㎡超
特殊建築物の建築確認

一定の特殊建築物とは、不特定多数の人が集まる建築物

例)劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、下宿、共同住宅、学校、百貨店、倉庫など

※事務所は特殊建築物に該当しない。

用途変更とは、既存の建築物の用途を変更して特殊建築物にすること。

ただし、類似の用途で用途変更の場合は確認は不要となる。

特殊建築物→非特殊建築物 不要 / 非特殊建築物→特殊建築物 必要

類似用途変更 不要 / 類似用途変更ではない 必要

特殊建築物の用途変更

大規模建築物

区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転大規模修繕・模様替え
全国大規模建築物
①階数2以上(地階含む)
②延べ面積
200㎡超
大規模建築物の建築確認

一般の建築物

区域建築物の種類建築物の規模新築10㎡を超える増築・改築・移転
都市計画区域等一般の建築物規模を問わない
一般建築物の建築確認

都市計画区域等とは、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内。

一般住宅建築確認

防火地域・準防火地域の場合

防火地域、および準防火地域以外で建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築・改築・移転をする部分の床面積の合計が10㎡以内であれば建築確認は不要。

防火地域、または準防火地域の場合は10㎡以内であっても確認が必要。

まとめ表

建築確認改正

番号はチェックする箇所と順番。

問題に挑戦!

建築基準法に関する次の記述はマルかバツか。

1.防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

2.都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

3.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4.映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認1」を御覧ください。

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