今回は、農地法について学習します。
農地法は絶対に1点を取りたい単元です。
範囲も狭いですし、出題ポイントも限られています。
建築基準法はあれだけの範囲を勉強して、2問しか出ないのに、農地法はこの量で1点です。
効率よく勉強して、サクッと1点取りましょう。

絶対1点ゲットしたい単元です
農地法の目的
食料自給のために農地を守るための法律。


農地に該当するかどうかは、客観的な土地の現況によって判断する。
→登記上が「山林」でも、現況が農地なら、農地法上は「農地」と判断される。
農地に該当するかどうかは、継続的な状態で判断する。
→一時休耕、休閑地の土地は、農地法上は「農地」。
ただし、家庭菜園は農地法上の「農地」とならない。


権利移動と転用


3条 権利移動


農地・採草放牧地の権利移動は農業委員会の許可が必要。
許可不要の例外
①国や都道府県が権利取得。
②土地収用法により強制的に収用、使用される。
③相続、遺産分割、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人合併。ただし、取得した旨を農業委員会に届出必要。
④民事調停法の農事調停。
市街化区域内の特例はない
原則、農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合は許可されない


許可を受けずに権利移動を行った場合、契約は無効となり、罰則もある。
4条 転用


農地の転用は都道府県知事等の許可が必要。
一時的な転用も許可が必要。


許可不要の例外
①国や都道府県等による一定の転用。(道路、農業用の用排水施設等)
※学校、医療施設、社会福祉施設、庁舎等を造るための転用は、国、または都道府県等と都道府県知事等の協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。(許可不要ではない)
②土地収用法により強制的に収用、使用される。
③すでに5条許可を受けた農地を転用する。
④耕作者(農家)が、農作物の育成等のための農業用施設に供する目的で2a未満を転用する。


市街化区域内の特例がある
市街化区域は都市化を進めたいところなので、農地がなくてもよい。
農地を宅地にするのは推奨されるので、許可を受けることに代えて、あらかじめ農業委員会への届出をすればよい。


許可を受けずに転用を行った場合、都道府県知事等により原状回復、工事停止等の違反措置を命じられることがある。罰則もある。
5条 転用目的の権利移動


農地・採草放牧地の転用目的の権利移動は都道府県知事等の許可が必要。
一時的な転用目的による権利移動も許可が必要。
許可不要の例外
①国や都道府県等による転用目的の取得。(道路、農業用の用排水施設等)
※学校、医療施設、社会福祉施設、庁舎等を造るための場合は、国、または都道府県等と都道府県知事等の協議が成立することをもって、許可があったものとみなす。(許可不要ではない)
②土地収用法により強制的に収用、使用される。
市街化区域内の特例がある
あらかじめ農業委員会への届出をすればよい。
許可を受けずに転用目的の権利移動を行った場合、契約は無効となり、罰則もある。また、都道府県知事等により原状回復、工事停止等の違反措置を命じられることがある。
農地等の賃貸借
農地等の賃貸借の存続期間は最大50年。
農地を借りている人は引渡しを受けて、使用していれば、賃借権の登記がない場合でも第三者に対抗できる。


権利移動と転用の制限




問題に挑戦!
農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.市町村が農地を農地以外のものにするため所有権を取得する場合、農地法第5条の許可を得る必要はない。
2.市街化調整区域内の農地を宅地に転用する目的で所有権を取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば農地法第5条の許可を得る必要はない。
3.農地の所有者がその農地のうち2アールを自らの養畜の事業のための畜舎の敷地に転用しようとする場合、農地法第4条の許可を得る必要はない。
4.採草放牧地の所有者がその土地に500㎡の農業用施設を建設する場合、農地法第4条の許可を受けなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 農地法」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。