今回は、国土利用計画法について学習します。
国土の計画的な利用や取引についての法律です。
事後届出制と事前届出制、許可制があります。
今回は国土利用法の全体像と、事後届出制について解説します。
試験では毎年1問、出題されています。
出題ポイントに絞って学習をすれば、1点取れるところですので、インプット、アウトプットを頑張っていきましょう。

国土利用計画法は2回に分けて投稿します。
国土利用計画法の目的
地価の高騰を抑制し、土地の適正な利用を図るための規制。




土地取引の規制


届出・許可を必要とする土地取引


事後届出制の手続き
土地売買等の契約を締結し、権利を取得した者は、契約を締結した日から起算して2週間以内に、一定事項を市町村長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
土地を取得、利用する権利取得者が届け出る。


注視区域、監視区域、規制区域を除く全国の区域。


届出対象面積のごろあわせ


要件と面積


一団の土地の届出の場合
隣り合っている土地にまたがってマンションを建てようとしている場合、隣り合う土地は物理的に一体であり、また、両地にまたがるマンションの建築という計画も一体といえる。
物理的、計画的一体性がある場合、契約が時間的にずれていても、一団の土地と考える。




土地を分割して売却する場合


権利取得者の手続き


届出が不要な場合
①取引の当事者の一方、または双方が、国・地方公共団体等である場合
②農地法3条1項の許可を受ける必要がある場合(農地法5条1項の許可を受ける場合は届出必要)
③民事調停法による調停の場合
事後届出を怠った場合等
事後届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合、罰則がある。
ただし、契約自体は有効。





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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。