今回は、贈与税を学習します。
「今年こそは出題されるかも!」と毎年言われているのに、全然出題されていない分野です。
でも、今年も試験2回あるので、今年こそでるかも!!
出る出る詐欺にならないといいのですが笑
贈与税は、覚えることは2つの制度だけ!
この単元も簡単ですが、2つの制度は紛らわしいので問題文をよく読みましょう。
30分もあればひと通り学習が終わるところですので、サクッとインプット、アウトプットをやりましょう。

贈与税は国税です。
贈与税・相続税
贈与税は、贈与(死因贈与を除く)によって財産を取得した個人に課される税金。
相続税は、相続等によって財産を取得した個人に課される税金。


非課税と特例
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例。


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
祖父母や親から、1月1日において18歳以上である孫や子への住宅取得等資金の贈与。
贈与時には軽減された贈与税(非課税枠を2500万円とし、2500万円を超える部分には一律20%課税)を納付し、相続時において相続税で精算する。


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
直系尊属(祖父母や親)から、1月1日において18歳以上である者(孫や子)が、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になる。


暦年贈与または相続時精算課税に加えて非課税となる。
非課税と特例のまとめ




問題に挑戦!
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.直系尊属から住宅用の家屋の贈与を受けた場合でも、この特例の適用を受けることができる。
2.日本国外に住宅用の家屋を新築した場合でも、この特例の適用を受けることができる。
3.受贈者について、住宅取得等資金の贈与を受けた年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超える場合でも、この特例の適用を受けることができる。
【番外編】
住宅取得のための資金の贈与を受けた者について、その年の所得税法に定める合計所得金額が2,000万円を超えている場合でも、適用できる贈与の特例はなにか?
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 贈与税」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。