国税は印紙税、登録免許税、所得税、贈与税から1問出題されます。
ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、どちらの特例も対象は「住宅を取得するための“資金(お金)”の贈与」に限られ、住宅そのもの(建物や土地現物)をもらった場合には適用できないことです。
2つ目は、「非課税制度」には合計所得金額(原則2,000万円以下)や床面積の上限(240㎡以下)といった厳しい縛りがあるのに対し、「相続時精算課税」には所得制限も床面積の上限(40㎡以上であればOK)もないという明確な要件の違いです。
夫婦間の配偶者控除とあわせて比較表で頭を整理し、サクッと得点源にしてしまいましょう。
あこ課長贈与税は国税です。
贈与税・相続税
贈与税は、贈与(死因贈与を除く)によって財産を取得した個人に課される税金。(個人→個人)
申告納税。
相続税は、相続等によって財産を取得した個人に課される税金。(もらった人が払う)
基礎控除は年間110万円。


非課税と相続時精算課税の特例
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例。


住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
祖父母や親から、1月1日において18歳以上である孫や子への自己の住宅の取得や、増改築のための住宅取得の資金の贈与であること。
贈与時は一定額まで贈与税がかからない。相続が発生した時は相続税で精算する。
特例の条件
①住宅取得等資金の贈与であること。(住宅自体の贈与×)
②受贈者の所得金額要件はない。
③取得等をする家屋の床面積が40㎡以上で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。
④住宅取得等資金の贈与を受けた年の、翌年3月15日までに取得の資金に充て、そのうえで居住すること。
⑤既存住宅の場合は、新耐震基準に適合していること。
⑥基礎控除(年110万円)あり。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
直系尊属(祖父母や親)から、1月1日において18歳以上である者(孫や子)が、自己の住宅の取得や、増改築のため住宅取得の資金の贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になる。
(省エネ等住宅が1000万円、それ以外の住宅が500万円)
特例の条件
①住宅取得等資金の贈与であること。(住宅自体の贈与×)
②受贈者の所得合計金額が2000万円以下であること。
③取得等をする家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であること。ただし、合計所得金額が1000万円以下の場合は、床面積が40㎡以上240㎡以下であること。
④既存住宅の場合は、新耐震基準に適合していること。
⑤暦年課税または相続時精算課税の特例と併用できる。
非課税と特例のまとめ




配偶者控除
夫婦間の贈与については、申告書を提出することにより、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで配偶者控除として控除できる。
配偶者控除の要件
①婚姻期間が20年以上であること。
②居住用不動産(住宅及びその敷地)の贈与または居住用不動産を取得するための資金の贈与であること。
③翌年の3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。
④過去に同一配偶者からの配偶者控除の特例の適用を受けていないこと(一生に一回)。
問題に挑戦!
特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例(60歳未満の親又は祖父母からの贈与についても相続時精算課税の選択を可能とする措置)に関する次の記述はマルかバツか。
1.自己の配偶者から住宅用の家屋を取得した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
2.住宅用の家屋の新築又は取得に要した費用の額が2,500万円以上でなければ、この特例の適用を受けることはできない。
3.床面積の3分の1を店舗として使用し、残りの部分は資金の贈与を受けた者の住宅として使用する家屋を新築した場合には、この特例の適用を受けることはできない。
4.住宅取得のための資金の贈与を受けた年の12月31日までに住宅用の家屋を新築若しくは取得又は増改築等をしなければ、この特例の適用を受けることはできない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 贈与税」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。








