今回も引き続き、所得税について学習しましょう。
所得税の軽減税率と、住宅ローン控除について学習します。
これまで学習した、短期・長期譲渡所得、特別控除、買換えの特例は理解できましたか?
所得税はいくつかのお得な制度がありますので、まずは1つ1つを理解すること。
その後に、どれとどれが併用できるか・できないかを覚えましょう。
今日は、制度併用のまとめも解説します。
これをみれば1発で併用の可否が理解できます。

所得税は3回に分けて投稿します。
居住用財産の軽減税率の特例
譲渡所得にかかる税率は、短期(5年以下)は30%、長期(5年超)は15%だが、長期譲渡所得はさらに税率軽減がある。


居住用財産の所有期間が10年を超えるものに限られる。


居住用財産の軽減税率の特例と併用できるもの
「居住用財産の3000万円特別控除」や「収用交換等の5000万円特別控除」と重ねて適用できる。


「特定の居住用財産の買換え等の特例」とは選択制(重ねて適用できない)。
配偶者、直系血族、生計を一にする親族等への譲渡は適用できない。
家屋に居住しなくなった日以降、3年を経過する年の12月31日までに譲渡した場合に適用される。
優良住宅地の軽減税率の特例
優良住宅地の造成等のために、国や地方公共団体等への譲渡や収用等に適用。


土地等の所有期間が5年を超えるものに限られる。
「収用交換等の5000万円特別控除」を適用した後は、重ねて適用できない。


特例等併用まとめ


住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅ローンを利用して住宅を購入したり、増改築した場合に、住宅ローンの年末残高に、一定の率をかけた金額について税額控除を受けることができる。
確定申告や年末調整で行う。




問題に挑戦!その壱
令和4年中に、個人が居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の課税に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.譲渡した年の1月1日における居住期間が11年である居住用財産を譲渡した場合には、所有期間に関係なく、その譲渡について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
2.令和4年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その譲渡した時にその居住用財産を自己の居住の用に供していなければ、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用することができない。
3.譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合であっても、居住用財産譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けるときには、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることはできない。
問題に挑戦!その弐
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(以下この問において「住宅ローン控除」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.令和4年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の適用を受けているときは、令和4年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
2.令和4年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、その前年において居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けているときであっても、令和4年分以後の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることができる。
3.令和4年中に居住用家屋の敷地の用に供するための土地を取得し、居住用家屋を建築した場合において、同年中に居住の用に供しなかったときでも、取得してから6ヵ月以内に居住予定であれば、令和4年分の所得税から住宅ローン控除の適用を受けることができる。
4.令和4年中に居住用家屋を居住の用に供した場合において、住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額が3,000万円を超えるときは、その超えた年以降の所得税について住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 所得税③ 住宅ローン控除」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。