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地価公示法 地価公示手続きの流れ・公示価格の効力・土地鑑定委員会・不動産鑑定士 宅建2023 

地価公示法

今回は、地価公示法を学習します。

前回、解説した「不動産鑑定評価基準」と、毎年、どちらかが試験で出題されています。

ヤマをはらなければならないほど、範囲が広いというわけでもありませんので、ひと通り勉強しておきましょう。

今回も分かりやすく図解しましたので、サクッとインプットしたら、過去問を解いて知識の定着をしていきましょう。

最後に、答えがバツになるものばかりを集めた問題を出しましたので、どこが間違っているかを考えて解いてみましょう。

あこ課長

不動産鑑定評価基準とどちらかが出題されます

試験出題率
0%
100%
目次

地価公示法

土地の価格を判定して、その価格を国民に公表するという一連の流れを地価公示という。

地価公示法は、都市やその周辺の地域などで、地価公示の対象となる標準地を選定しその正常な価格を公示することで、一般の土地の取引価格に対して指標を与え公共の利益となる事業地に対する適正な補償金の額の算定にも役立て適正な地価の形成に寄与することをその目的としている。

公示価格とは標準地の1㎡あたりの価格が示される。この価格が「正常な価格」つまり、土地について自由な取引が行われるとした場合において、通常ならば成立すると認められる価格である。

正常価格

標準地に建物が建っている場合や、借地権が設定されている土地であった場合でも、それらの建物や借地権を「ないもの」として、更地としての価格を求める。

更地価格

土地鑑定委員会は国土交通大臣が任命した土地鑑定委員で構成されている。

土地鑑定委員会

地価公示の手続き

①標準地の選定

標準地の選定

標準地は都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして、国土交通省令で定める区域(公示区域内)の土地から土地鑑定委員会が選定する。

公示区域

※公示区域→国土交通大臣が定める。標準地→土地鑑定委員会が選定する。

標準地は自然的および社会的条件から見て、類似の利用価値を有すると認められる地域において土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定しなければならない。

②鑑定評価

鑑定評価

標準地について、2人以上の不動産鑑定士が鑑定評価を行う。

不動産鑑定士

標準地について、近傍類地の取引価格から算出される推定の価格、近傍類地の地代などから算定される推定の価格、および同等の効用を有する土地の造成などに要する推定の費用の額を勘案して、鑑定評価を行う。

③審査・判定

審査判定

鑑定資料を基に、土地鑑定委員会が基準日(1月1日現在)の正常な価格について判定する

基準日

④官報で公示

官報で公示

毎年1回、土地鑑定委員会は官報で地価公示を行う

官報

公示事項は①標準地の単位面積あたりの価格②価格判定の基準日③標準地の地積及び形状など。

標準地およびその周辺の土地利用の現況も公示の対象に含まれるが、標準地の価格の総額は公示されない。

地価公示

⑤図書の送付

図書の送付

土地鑑定委員会は公示後、すみやかに関係市町村長に対して図書を送付する。

①公示した事項のうち、当該市町村が属する都道府県に存在する標準地に係る部分を記載した書面。

②当該標準地の所在を表示する図面。

市町村

⑥図書の閲覧

図書の閲覧

関係市町村長は図書を市町村の事務所において、その図面を一般の閲覧に3年間公開する。

一般に公開

公示価格の効力

公示価格は不動産取引を行う場合は指標とするよう、努めなければならない。

指標となる公示価格は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準値についてのもの。

一般の土地取引の場合公示価格を指標として取引するよう
努めなければならない
不動産鑑定士が公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合で
 当該土地の正常な価格を求めるとき
公共事業の用に供する土地の取得価格の算定や
 収用する土地に対する補償金額を算定するとき
公示価格を規準としなければならない
公示価格の効力

規準とは指標と比べて類似の1または2以上の標準地との比較を行い、その結果に基づいて公示価格との均衡を保たせること。指標より拘束力が強い。

問題に挑戦!

地価公示法に関する次の記述はマルかバツか。

1.土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。

2.土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。

3.標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。

4.土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 地価公示法」を御覧ください。

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