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不動産取得税 宅建業者等の特例・宅地や住宅の課税標準の特例・税率の特則・免税点・ごろあわせ 宅建2022 

不動産取得税

今回は、不動産取得税を学習します。

不動産を取得したときに支払う税金のことです。

読んで字の如くですね。

宅建の税金問題は計算はありませんので数字アレルギーの方でも大丈夫です。

ポイントをおさえて覚えれば簡単に得点ができます。

諦めずに1点をゲットしましょう。

あこ課長

不動産取得税は地方税です。

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目次

課税主体・納税義務者・課税客体

不動産を取得した場合、不動産取得税がかかる。

課税主体

納税義務者の特例

新築家屋の場合、最初の使用または譲渡が行われた日に家屋の取得があったものとみなす。

新築された日から6ヵ月を経過しても使用や譲渡が行われないときは、6ヵ月を経過した日に取得があったものとみなす。

宅建業者等による建売販売などの場合、住宅を新築した日から1年を経過しても使用や譲渡が行われないときは、1年を経過した日に取得があったものとみなす。

業者の特例

非課税・課税標準・税率・納付方法

非課税

課税標準の特例

宅地の場合

宅地の特例

住宅の場合

住宅の特例

免税点

免税点

免税点ごろあわせ

ごろあわせ

問題に挑戦!

不動産取得税に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.令和4年4月に土地を取得した場合に、不動産取得税の課税標準となるべき額が30万円に満たないときには不動産取得税は課税されない。

2.令和4年4月に建築された床面積200㎡の中古住宅を法人が取得した場合の当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。

3.不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、相続により不動産を取得した場合にも課税される。

4.令和4年4月に取得した床面積250㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 不動産取得税」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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