今回は、景表法 景品表示法について学習します。
ここは5問免除科目ですので、5問免除の登録講習を受けた方はスルーで結構です。
5問免除がない方は、ぜひ、1点をゲットしましょう。
この単元は常識で解ける問題ですが、数字の引っ掛け問題が出題されるのでしっかり覚えておきましょう。
イメージしやすいように、なるべく図をつかって、試験中に思い出せるように工夫して解説します。

景品表示法は2回に分けて投稿します。
景品表示法とは
不当景品類及び不当表示防止法は、豪華すぎる景品の提供や誇大広告を禁止する法律。
不動産業界では独自の判断基準を定めて、自主規制による規約として公正競争規約を設けている。
内閣総理大臣は不当な顧客の誘引を防止するため、景品類の価格の最高額、総額、種類、提供の方法などについて制限を加えたり、景品類の提供を禁止することができる。
違反が行われた場合、内閣総理大臣は事業者に対して措置命令を出すことができる。
措置命令は違反行為がすでになくなっている場合にも出すことができる。


用語の定義


広告開始時期の制限
事業者は宅地の造成、または建物の建築に関する工事の完了前においては、宅建業法33条に規定する許可等の処分があった後でなければ、その工事に係る宅地・建物の内容、または取引条件その他取引に関する広告表示をしてはならない。


特定事項の明示義務








表示基準







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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。