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住宅金融支援機構法 直接融資業務・追加業務・住宅確保要配慮者・業務の委託 宅建2026 

住宅金融支援機構法2

この単元は、前回の「間接支援(証券化支援業務等)」と対比させて、「どんな場合に例外として機構が直接融資を行うのか」を整理することが得点への近道です。

ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、一般のマイホーム購入資金について直接融資は行いませんが、「災害復興・予防」「マンション再生・合理的土地利用」「高齢者・子育て向け賃貸住宅の建設や自ら居住する住宅の改良」など、政策的支援が必要な分野には直接融資を行うことです。

2つ目は、返済が著しく困難になった債務者に対して、機構は償還期間の延長や支払方法の変更といった「貸付け条件の変更」は認められていますが、「元利金の支払いを免除すること」は絶対にできないことです。

本試験のひっかけ肢として定番の「免除できる」「業務の全部を委託できる」といった誤りパターンをしっかり見抜けるように整理し、確実に1点をモノにしましょう。

あこ課長

住宅金融支援機構は2回に分けて投稿します。

試験出題率(住宅金融支援機構の単元全体)
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目次

直接融資業務

災害復興建築物の建設・購入、被災建築物の補修に必要な資金の貸付け (付随する土地または借地権の取得等も含まれる。)※一定の元金返済の据置期間を設けることができる

災害予防代替建築物の建設・購入、災害予防移転建築物の移転、災害予防関連工事、地震に対する安全性の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付け。

合理的土地利用建築物の建設、合理的土地利用建築物で人の居住の用、その他その本来の用途に供したことのないものの購入に必要な資金、またはマンションの共有部分の改良に必要な資金の貸付け。

マンションの更新等に関する必要な資金の貸付

子供を育成する家庭、もしくは高齢者の家庭に適した良好な居住性能、および居住環境を有する賃貸住宅・賃貸の用に供する住宅部分が大部分を占める建築物の建設に必要な資金、または当該賃貸住宅の改良に必要な資金の貸付け。

災害地震関連

高齢者の家庭に適した良好な居住性能、および居住環境を有する住宅とすることを主たる目的とする住宅の改良(高齢者自ら居住する住宅について行うものに限る)に必要な資金または、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録住宅(賃貸住宅であるものに限る)とすることを主たる目的とする人の居住の用に供したことのある住宅の購入に必要な資金の貸付け。

※バリアフリー工事や耐震改修工事をする場合、債務者本人の死亡時に一括して借入金の元金を返済する制度(高齢者向け返済特例制度)がある。この制度により、貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付けのために設定された 抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができる。

⑦住宅のエネルギー消費性能の向上を主たる目的とする住宅の改良に必要な資金の貸付。

⑧勤労者財産形成促進法の規定による財形住宅貸付け。

高齢者救済

機構は貸付けを受けた者が、経済情勢の著しい変動に伴い、元利金の支払いが著しく困難となった場合は、償還期間の延長などの貸付条件の変更、または元利金の支払い方法の変更ができる。

ただし、元利金の支払いを免除することはできない。

追加業務

住宅確保要配慮者

住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)として保護し、住生活の安定を確保するために、機構の業務として追加されたものがある。

住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県などに登録した空き家等(登録住宅)の改良に必要な資金の貸付け。

家賃債務を保証する事業を行う事業者が、登録住宅に入居する住宅確保要配慮者の家賃債務を保証する場合、機構はその保証の保険を引き受ける。この場合、機構が家賃債務の保証事業者と保険契約を結ぶ。

家賃保証

空家等に関する情報提供等

空家等および空家等の跡地活用推進に必要な資金の融資に関する情報の提供、 その他の援助を行う。

業務の委託

機構は地方公共団体、一定の金融機関・債権回収会社・法人に対し、業務のうち一定の業務(元金、利息の回収等の業務など)を委託することができる。

業務委託

住宅金融支援機構のサイト

住宅金融支援機構サイト→https://www.jhf.go.jp/

住宅金融支援機構

問題に挑戦!

独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述はマルかバツか。

1.機構は、災害により住宅が滅失した場合におけるその住宅に代わるべき住宅の建設又は購入に係る貸付金について、一定の元金返済の据置期間を設けることができる。

2.機構は、証券化支援事業(買取型)において、債務者又は債務者の親族が居住する住宅のみならず、賃貸住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権についても譲受けの対象としている。事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローン金利は、金融機関によって異なる場合がある。

3.機構は、高齢者が自ら居住する住宅に対して行うバリアフリー工事に係る貸付けについて、貸付金の償還を高齢者の死亡時に一括して行うという制度を設けている。

4.機構は、市街地の土地の合理的な利用に寄与する一定の建築物の建設に必要な資金の貸付けを業務として行っている。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 住宅金融支援機構2」を御覧ください。

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