今回も、住宅金融支援機構について学習します。
試験に出題されやすい、直接融資業務を含む、7つのうちの残りの業務について解説します。
この単元は、住宅金融支援機構の業務とフラット35をおさえておけばOK。
長い文章を一字一句覚えるというよりは、イメージしやすいので、ポイントとなるキーワードを覚えておけば問題は解けます。
今回も最後にアウトプット問題がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

住宅金融支援機構は2回に分けて投稿します。
直接融資業務




機構は貸付けを受けた者が、経済情勢の著しい変動に伴い、元利金の支払いが著しく困難となった場合は、償還期間の延長などの貸付条件の変更、または元利金の支払い方法の変更ができる。
ただし、元利金の支払いを免除することはできない。
追加業務


住宅の確保に特に配慮を要する者(住宅確保要配慮者)として保護し、住生活の安定を確保するために、機構の業務として追加されたものがある。


業務の委託
機構は地方公共団体、一定の金融機関・債権回収会社・法人に対し、業務のうち一定の業務(元金、利息の回収等の業務など)を委託することができる。


住宅金融支援機構のサイト
住宅金融支援機構サイト→https://www.jhf.go.jp/


問題に挑戦!
独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.機構は、証券化支援事業(買取型)において、住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る貸付債権について譲受けの対象としている。
2.証券化支援業務(買取型)に係る貸付金の利率は、貸付けに必要な資金の調達に係る金利その他の事情を勘案して機構が定めるため、どの金融機関においても同一の利率が適用される。
3.機構は、証券化支援事業(買取型)における民間金融機関の住宅ローンについて、借入金の元金の返済を債務者本人の死亡時に一括して行う高齢者向け返済特例制度を設けている。
4.機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権については、譲受けの対象としていない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 住宅金融支援機構②」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。