宅建業者の事務所・案内所等と、そこに設置しなければいけないものについてお勉強していきましょう。
標識、報酬額、名簿、帳簿、従業者証等の解説もします。
すでに宅建業についているかたも、絶対覚えておかないといけない単元です。
事務所に設置しなければいけない5点セットは、試験でよく出題されます。
5点セットを一発で覚えれるようゴロ合わせを作りましたので、そちらもお楽しみに。

他の単元と絡んで出題されることが多いです。
宅建業者の事務所等
①事務所
②国土交通省令で定める契約の締結または申込みを受ける場所
ア)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの。
イ)宅建業者が一団の宅地・建物の分譲を案内所を設置して行う場合は、その案内所。
ウ)他の宅建業者が行う一団の宅地、建物の分譲の代理、媒介を案内所を設置して行う場合はその案内所。
エ)業務に関する展示会、その他催しを実施する場所。
③国土交通省令で定める契約の締結または申込みを受けない場所
オ)上記ア~エに該当する場所。
カ)宅建業者が一団の宅地、建物の分譲をする場合における、その宅地、建物が所在する場所。
案内所の届出
宅建業者は、②国土交通省令で定める契約の締結または申込みを受ける案内所を設置する場合、免許権者等に対して一定の事項を届出なければならない。


例えば、東京都知事免許を受けている業者が、神奈川県に契約行為等を行う案内所を設置する場合、東京都知事と神奈川県知事の両方に対して案内所の届出を行う。


事務所に設置するもの
標識
事務所等を設置する宅建業者は、事務所および国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識
を掲げなければならない。


※契約行為等の有無は関係ない。
①事務所。
②国土交通省令で定める契約の締結または申込みを受ける場所。
③国土交通省令で定める契約の締結または申込みを受けない場所。


報酬額の掲示
・宅建業者は事務所ごとに、報酬額を設置しなければならない。


従業者名簿
一時的な業務補助者等も記載する。
①氏名(住所は記載不要)
②その事務所の従業者となった年月日
③その従業者が従業者でなくなった年月日
④宅建士であるか否かの区別
事務所ごとに従業者証明書の発行台帳となる従業者名簿を設置。
お客さんなどの取引の関係者から閲覧の請求があった場合、閲覧させなければならない。(データをパソコン上で見せても可)
最終の記載をしたときから10年間保存しなければならない。
帳簿(取引を記録する台帳)
取引の都度記載する。
事務所ごとに設置。
①取引年月日 ②宅地建物の所在及び面積 ③取引態様の別 ④取引の相手方の氏名、住所 ⑤取引金額 ⑥報酬額
※住宅瑕疵担保履行法により、宅建業者自ら売主となる新築住宅に係るものの帳簿の記載事項には、当該新築住宅の引き渡し年月日や床面積に関するものも記載する
お客さんから請求があっても閲覧させる義務はない。
情報はパソコンのハードディスクにデータとして保存し、プリントアウトできる環境を整えておくことでも代替が可能。
各事業年度末に閉鎖し、閉鎖したときから5年間保存。
ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は10年間保存。
従業者証明書
従業者が仕事をするには従業者証明書の携帯が必要。
一時的に業務の補助をする者や非常勤の役員、代表者等も携帯する。
①氏名(住所は記載不要)②生年月日 ③宅建業者の免許証番号 ④主たる事務所の所在地 ⑤代表者の氏名等
お客さんなどの取引の関係者から「従業者証を見せてください」と請求された場合、証明書を提示しなければならない。(提示義務)
従業者証明書に代えて、従業者名簿や宅建士証の提示ではいけない。
事務所に設置する5点セット


ごろあわせ


船長 従え ヒャッホー!!
問題に挑戦!
次の記述は、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によると誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。
2.宅地建物取引業者は、主たる事務所には、設置しているすべての事務所の従業者名簿を、従たる事務所には、その事務所の従業者名簿を備えなければならない。
3.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。
4.宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。
答えは全部バツです。詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 案内所等」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。