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宅建業者の事務所・案内所等と設置しなければいけない標識や帳簿など 宅建2024

事務所と案内所

宅建業者の事務所・案内所等と、そこに設置しなければいけないものについてお勉強していきましょう。

標識、報酬額、名簿、帳簿、従業者証等の解説もします。

すでに宅建業についているかたも、絶対覚えておかないといけない単元です。

事務所に設置しなければいけない5点セットは、試験でよく出題されます。

5点セットを一発で覚えれるようゴロ合わせを作りましたので、そちらもお楽しみに。

あこ課長

他の単元と絡んで出題されることが多いです。

試験出題率
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目次

宅建業者の事務所等

①事務所

①本店(主たる事務所)※宅建業を営んでいなくても事務所に該当

②宅建業を営む支店(従たる事務所)※宅建業を営んでいなかったら事務所に該当しない

③継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅建業にかかる契約締結権限を有する使用人を置くもの(営業所)

事務所
事務所

②案内所

ア)継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの。

イ)宅建業者が一団の宅地建物の分譲を行う際の案内所。

ウ)他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理・媒介を行う際の案内所。

エ)業務に関する展示会、その他催しを実施する場所。

オ)宅建業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における、その宅地建物が所在する場所

案内所等
案内所等

案内所の届出

宅建業者は、契約等の締結または申込みを受ける案内所を設置する場合、免許権者等に対して一定の事項を届出なければならない。

届出先免許権者および案内所等の所在地を管轄する都道府県知事の両方
(免許権者が国土交通大臣の場合は案内所の所在地を管轄する都道府県知事を経由する)
届出時期業務開始の10日前まで
届出事項①業務場所(所在地) ②業務内容 ③業務期間 ④専任の宅建士の氏名
案内所設置の届出

例えば、東京都知事免許を受けている業者が、神奈川県に契約行為等を行う案内所を設置する場合、東京都知事と神奈川県知事の両方に対して案内所の届出を行う。

案内所設置
案内所の届出

事務所に設置するもの

標識 

事務所と案内所等に設置。

事務所等を設置する宅建業者は、事務所および国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければならない。

※契約行為等の有無は関係ない。

①事務所。

②契約の締結または申込みを受ける場所。

③契約の締結または申込みを受けない場所。

標識
標識

標識には、免許証番号、免許の有効期間、商号または名称、代表者の氏名、専任の宅建士の氏名※旧姓を併記できる、本店の所在地等が記載されている。

報酬額の掲示

事務所に設置。

宅建業者は事務所ごとに、報酬額を設置しなければならない。

報酬額

従業者名簿

事務所に設置。

一時的な業務補助者等も記載する。

①氏名(住所は記載不要・旧姓併記可能

②その事務所の従業者となった年月日

③その従業者が従業者でなくなった年月日

宅建士であるか否かの区別

事務所ごと従業者証明書の発行台帳となる従業者名簿を設置。

お客さんなどの取引の関係者から閲覧の請求があった場合、閲覧させなければならない。(データをパソコン上で見せても可)

最終の記載をしたときから10年間保存しなければならない。

従業者名簿
従業者名簿

帳簿(取引を記録する台帳)

事務所に設置。

取引の都度記載する。

事務所ごとに設置。

①取引年月日 ②宅地建物の所在及び面積 ③取引態様の別 ④取引の相手方の氏名、住所 ⑤取引金額 ⑥報酬額

※住宅瑕疵担保履行法により、宅建業者自ら売主となる新築住宅に係るものの帳簿の記載事項には、当該新築住宅の引き渡し年月日や床面積に関するものも記載する。

お客さんから請求があっても閲覧させる義務はない

情報はパソコンのハードディスクにデータとして保存し、プリントアウトできる環境を整えておくことでも代替が可能。

各事業年度末に閉鎖し、閉鎖したときから5年間保存

ただし、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に係る帳簿は10年間保存

帳簿
帳簿

宅建士の設置義務

事務所と一部の案内所等に設置。

宅建業者は事務所等に成年者である専任の宅建士を置かなければならない。

専任とは常時勤務する人(非常勤、パート、アルバイトは×)。

専任の宅建士に不足が生じた場合は、2週間以内に補充をしなければならない。

設置すべき法定数は、事務所には宅建業者の業務に従事する者、5人に1人以上。契約等の締結または申込みを受ける場所では1人以上必要。

案内所等の場合、宅建士の設置義務を負うのは案内所を設置した宅建業者。何社もの業者が共同して案内所にいる場合、同一の物件について、同一の場所で業務を行うときは、いずれかの宅建業者が専任の宅建士を1人以上置けばOK。

何社もの業者が、それぞれ異なる物件を取り扱う場合は、各宅建業者ごとに1人以上の専任の宅建士を置かなくてはならない。

事務所に設置する5点セット

ごろあわせ

①事務所②契約や申込みを
 受ける案内所等
③契約や申込みを
 受けない案内所等
専任の宅建士〇 5人に1人以上〇 1人以上
帳簿
従業者名簿
標識
報酬額の提示
事務所設置5点セット
5点セットゴロ合わせ

船長 従え ヒャッホー!!

従業者証明書

事務所と案内所等

従業者が仕事をするには従業者証明書の携帯が必要。

一時的に業務の補助をする者や非常勤の役員、代表者等も携帯する。

①氏名(住所は記載不要・旧姓併記可能)②生年月日 ③宅建業者の免許証番号 ④主たる事務所の所在地 ⑤代表者の氏名等

お客さんなどの取引の関係者から「従業者証を見せてください」と請求された場合、証明書を提示しなければならない。(提示義務)

従業者証明書に代えて、従業者名簿や宅建士証の提示ではいけない。

従業者証
従業者証明書

問題に挑戦!

次の記述は、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によると誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.宅地建物取引業者は、自ら貸主として締結した建物の賃貸借契約について、法第49条に規定されている業務に関する帳簿に、法及び国土交通省令で定められた事項を記載しなければならない。

2.宅地建物取引業者は、その業務に関する帳簿を、一括して主たる事務所に備えれば、従たる事務所に備えておく必要はない。

3.宅地建物取引業者は、その業務に従事する者であっても、一時的に事務の補助のために雇用した者については、従業者名簿に記載する必要がない。

4.宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

答えの詳しい解説は「あこ課長の宅建講座 事務所・案内所等」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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重説をきる宅建士です。
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