今回は、用途地域について学習します。
テキストによっては用途制限となっている物もあります。
それぞれの用途地域にあった建築物を建てるための制限を学習します。
用途地域は覚えることがたくさんありすぎて、「無理~」となっちゃう受験生さんも多いです。
最終的には暗記ですが、まずは最初に考え方をお伝えしようと思います。
「どうしてそうなるのか?」の考え方を、用途地域のイメージと絡めて覚えれば、暗記したことを、ど忘れしたとしても問題が解けます。

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
用途地域を定める場所


用途地域
住居系




商業系




工業系




まとめ表








用途制限
特定行政庁の許可があれば、禁止されている用途のものでも建築することができる。
都市計画区域内では、卸売市場、火葬場、ごみ焼却場等の処理施設は、都市計画において、その敷地の位置が決定しているものでなければ、原則、新築、増築はできない。


特別用途地区における緩和
特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合、国土交通大臣の承認を得て、条例で、用途制限を緩和することができる。
異なる用途地域にまたがる場合
建築物の敷地が異なる用途地域にまたがる場合は、敷地の過半の用途制限が適用される。
(例)カラオケボックスを建てようとする場合、敷地が第一種住居地域と近隣商業地域とにまたがる場合には、その敷地の過半を占める地域のルールが適用される。


問題に挑戦!
建築基準法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
2.近隣商業地域内において映画館を建築する場合は、客席の部分の床面積の合計が200㎡未満となるようにしなければならない。
3.第一種低層住居専用地域内では、小学校は建築できるが、中学校は建築できない。
4.病院は、工業地域、工業専用地域以外のすべての用途地域内において建築することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 用途地域」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。