今回は、盛土規制法を学習します。
盛土規制法では宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域があるので、混乱するかもしれません。
手続きの流れのように同じ内容のものもあれば、届出方法など違う部分もあります。
特に違う部分はひっかけ問題が作られやすいので、重点的に覚えておきましょう。
盛土規制法は3回に分けて投稿します。
宅地造成等工事規制区域における許可不要の例外等
原則、工事主は工事着手前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
例外(許可不要)
①国や地方公共団体等が、非常災害のために必要な応急措置として行う工事。
②工事の施行に付随して行われるものであって、工事で使用したり、または発生した土石を一時的に堆積するもの等で、災害の発生のおそれがないと認められる工事。
特例(許可不要ではない)
③国や都道府県知事等が行う工事は、知事との協議の成立をもって知事の許可があったものとみなされる。
④宅地造成等規制区域の指定後に、都市計画法による開発許可を受けたときも、知事の許可があったものとみなされる。
宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域内における許可の手続きの流れ
同意から許可まで
工事主は土地所有者等の同意を得る。
工事主は周辺住民へ事前説明を行う。
都道府県知事は許可するにあたって、災害防止のために必要な条件を付けることができる。
都道府県知事は許可した場合、許可証を交付し、不許可としたときは文書をもって通知する。
許可基準
許可をするには許可基準を満たしていなければならない。
①災害防止のための技術的基準に適合していること。※擁壁、排水施設などの設置、その他宅地造成等に伴う災害を防止するため必要な措置を講じる。
1.高さが5mを超える擁壁の設置
2.切土・盛土をする土地の面積が1500㎡超の土地における排水施設の設置の工事については、一定の資格を有する者が設計したものでなければならない。
②工事主に工事に必要な資力、信用があること。
③工事施工者に工事を完成するために必要な能力があること。
④土地の所有者等全員の同意を得ていること。
許可後
都道府県知事は許可後、速やかにインターネットなどにより、工事主の氏名、名称、許可された土地の所在地などの一定の事項を公表するとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
工事主はその工事現場の見やすい場所に、一定の事項(工事主の氏名、住所、工事施行者の氏名等)を記載した標識を掲示しなければならない。
工事の計画変更
宅地造成等に関して知事の許可を受けた工事主が、工事の計画を変更をしようとするときは、原則、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、一定の軽微な変更であれば、変更の許可は不要だが、その場合は遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。
軽微な変更とは、①工事主や設計者、工事施行者の変更 ②工事の着手予定年月日、完了予定年月日の変更。
工事中
一定規模の宅地造成等工事について、都道府県知事の許可を受けた工事主は、3ヶ月ごとに工事の実施状況などについて、都道府県知事に報告しなければならない。
宅地造成または特定盛土等に関する一定規模の工事について、工事完了後には確認が難しい特定工程を含む場合、工事主は工事完了後、4日以内に都度、都道府県知事の検査(中間検査)を申請しなければならない。
工事完了後
宅地造成または特定盛土等に関する工事について、工事主は工事完了後、4日以内に技術的基準に適合しているか否かについて、都道府県知事の検査(完了検査)を申請しなければならない。
都道府県知事は基準に適合していれば、検査済証を交付しなければならない。
土石の堆積に関する工事について、工事主は工事完了後、4日以内に堆積されていたすべての土石の除却が行われたかどうかついて、都道府県知事の確認を申請しなければならない。
都道府県知事はすべて除却されたと認めたときは、確認済証を交付しなければならない。
特定盛土等規制区域の届出
特定盛土等規制区域内で行われる特定盛土等または土石の堆積に関する工事を行う場合、原則、工事主は工事に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出なければならない。
例外(届出不要)
①国や地方公共団体等が、非常災害のために必要な応急措置として行う工事。
②工事の施行に付随して行われるものであって、工事で使用したり、発生した土石を一時的に堆積するもの等で災害の発生のおそれがないと認められる工事。
都道府県知事は届出を受理したときは、工事主の氏名や届出地などの一覧を公表し、関係市町村長に通知しなければならない。
工事の計画を変更する場合は、変更後の工事に着手する日の30日前までに都道府県知事に届け出なければならない。※ただし、一定の軽微な変更の場合は、届出不要。
問題に挑戦!
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述はマルかバツか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
1.宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る工事の計画の変更をしようとするときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2.都道府県知事は、法第12条第1項本文の工事の許可の申請があった場合においては、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。
3.都道府県知事は、一定の場合には都道府県(地方自治法に基づく指定都市又は中核市の区域にあっては、それぞれ指定都市又は中核市)の規則で、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の技術的基準を強化し、又は付加することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 盛土規制法2」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。