今回は、固定資産税について学習します。
不動産を持っているだけで支払わなければいけない税金のことです。
住宅や貸しビルなど、自分の利益になっている不動産であれば、固定資産税を支払うのも納得ですが、利用価値のない山林や、相続で受け取ったいらない不動産に対しても固定資産税は支払わなければいけません。
実務でも、固定資産税の支払いがきついので売却したいというお話も結構あります。
マイホームを持っている方は、毎年払っていますよね。
「固定資産税はどんなものか?」「特例は何があるのか?」などを学習しましょう。
固定資産税は地方税です。
課税主体・納税義務者・課税客体
不動産を保有している場合、毎年、固定資産税がかかる。
課税主体 | 不動産(資産)が所在する市町村(市町村税) |
納税義務者 | 原則、固定資産の所有者 →賦課期日(1月1日)現在、固定資産課税台帳に所有者として登記されている者 例外①質権が設定されている場合は質権者 ②100年を超える存続期間の定めがある地上権が設定されている場合は地上権者 ③災害等により所有者が不明の場合、賦課期日における使用者 ・マンションの場合、原則、家屋及び敷地については一棟全体の固定資産税額を持分割合で按分する |
課税客体 | 固定資産(土地、建物、償却資産)に対して税金がかかる |
非課税・課税標準・税率・納付方法
非課税 | 所有者が国・地方公共団体の場合 |
課税標準 | 賦課期日(1月1日)現在での、固定資産課税台帳に登録されている価格 土地は更地価格。3年に一度、評価替えを行う |
税率 | 標準税率は1.4/100 1.4% 条例によって、1.4%を超える税率を定めることができる |
納付方法 | 普通徴収。納税通知書は遅くとも納期の10日前までに交付される 納期は4月.7月.12月および2月中において市町村の条例で定める。 ただし、特別の事情がある場合には、これと異なる納期を定めることができる |
なお、都市計画税は固定資産税とあわせて賦課徴収することができる。
固定資産税固定資産課税台帳と縦覧帳簿
市町村は固定資産の価格などを、毎年3月31日までに決定し、固定資産課税台帳に登録する。
固定資産の価格の具体的な求め方などは、総務大臣が定めて告示する固定資産評価基準に基づいて固定資産評価員が行う。
市町村長は価格等を記載した縦覧帳簿を、毎年3月31日までに作成し、その縦覧帳簿またはその写しを一定期間、納税者の縦覧に供しなければならない。
固定資産課税台帳 | 縦覧帳簿 |
納税義務者や賃借人がいつでも閲覧できる | 当該市町村内に所在する土地・家屋に対して課する 固定資産税の納税者が期間限定で縦覧できる |
納税義務者は台帳に記載されている一定の事項の証明書の交付を受けることができる。
固定資産税の納税者は、台帳の登録価格について不服がある場合、一定期間内に文書をもって固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができる。
免税点
同一市町村内で同一の者が持っている固定資産の課税標準となるべき額(一筆ごと・一戸ごとの額ではない)が免税点に満たない場合は、原則として課税されない。
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
免税点ごろあわせ
課税標準の特例
小規模住宅用地の場合、200㎡以下の部分→固定資産課税台帳価格×6分の1となる。
一般住宅用地の場合、200㎡を超える部分→固定資産課税台帳価格×3分の1となる。
新築住宅の税額減額の特例
地上3階以上の中高層耐火建築物等 | 左記以外 | |
床面積 | 50㎡(戸建て以外の貸家40㎡)以上280㎡以下 | |
期間 | 5年間 | 3年間 |
減額される額 | 120㎡までの部分について固定資産税が2分の1となる |
問題に挑戦!
固定資産税に関する次の記述はマルかバツか。
1.家屋に係る固定資産税は、建物登記簿に登記されている所有者に対して課税されるので、家屋を建築したとしても、登記をするまでの間は課税されない。
2.固定資産税の納税通知書は、遅くとも、納期限前10日までに納税者に交付しなければならない。
3.新築住宅に対しては、その課税標準を、中高層耐火住宅にあっては5年間、その他の住宅にあっては3年間その価格の1/3の額とする特例が講じられている。
4.年の途中において、土地の売買があった場合には、当該土地に対して課税される固定資産税は、売主と買主でその所有の月数に応じて月割りで納付しなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 固定資産税」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。