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登録免許税 住宅用家屋の軽減税率の特例・非課税・課税標準・不動産登記法の復習 宅建2022 

登録免許税

今回は、登録免許税を学習します。

この単元は覚えることが少ないです。

30分もあればひと通り学習が終わるところですので、捨てずにトライしてくださいね。

インプット、アウトプットをしたら、あとは直前に再度確認するぐらいでも良いところです。

サクッと勉強しましょう。

最後のアウトプット問題も忘れずに解いてくださいね。

あこ課長

登録免許税は国税です。

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目次

課税主体・納税義務者・課税客体

不動産の登記や登録、免許など、登記などを受ける者が登録免許税を国に納める。

納税義務者

非課税・課税標準・納付方法

納付方法

不動産取得税復習

登記事項証明書

登記事項証明書

登録免許税 税率

登録免許税の税率

税率は登記原因によって変わる。

地上権、賃借権などの設定の登記がされている土地・建物について、これらの権利の登記名義人がその土地、建物の取得に伴って所有権の移転登記を受ける場合には、税率が通常の1/2となる。

住宅用家屋の軽減税率の特例

登録免許税差し替え

問題に挑戦!その壱

住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置(以下この問において「軽減措置」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.軽減措置の適用対象となる住宅用家屋は、床面積が100㎡以上で、その住宅用家屋を取得した個人の居住の用に供されるものに限られる。

2.この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。

3.軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後6か月以内に所有権の移転登記をしなければならない。

4.この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。

問題に挑戦!その弐

不動産登記に係る登録免許税に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.土地の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、移転の原因にかかわらず一律である。

2.土地の売買に係る登録免許税の課税標準は、売買契約書に記載されたその土地の実際の取引価格である。

3.納付した登録免許税に不足額があっても、その判明が登記の後である場合においては、その不足額の追徴はない。

4.土地の売買に係る登録免許税の納税義務は、土地を取得した者にはなく、土地を譲渡した者にある。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 登録免許税」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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