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所得税 譲渡所得税・短期譲渡所得と長期譲渡所得・5000万円の特別控除・居住用財産の3000万円の特別控除・空き家の3000万円の特別控除 宅建2022 

所得税1

今回から3回、所得税(譲渡所得)について学習します。

ちなみに、去年、所得税は出題されましたが、土地建物以外の譲渡所得が出ましたね。

私の動画のアウトプット問題を見ていた方、過去問をまんべんなくやっていた方は解けたと思いますが、正直捨て問のような問題でした。

基本的には宅建試験では、不動産を譲渡して、儲けが出た場合の譲渡所得税が出題されます。

ですので、土地建物の譲渡所得を学習していきます。

これが税金のなかで、1番苦労する方が多いと思います。

コツは「特例や控除はどんなときに使えるのか?」を意識しましょう。

なるべく図解しながら、分かりやすく解説をします。

あこ課長

所得税は国税です。

試験出題率(所得税の単元全体)
0%
100%
目次

譲渡所得

所得(個人が1年間に得た収入から、かかった経費を差し引いた金額)にかかる税金。

譲渡所得

個人が、土地や建物などを譲渡(売却)して利益を得れば、その利益に対して課税される。

利益計算

課税主体・納税義務者・課税客体・非課税

納税義務者

短期譲渡所得と長期譲渡所得

長期譲渡所得

特別控除:課税標準の特例

課税標準を下げる

収用等の特別控除

収用等によって土地や建物を譲渡した場合、譲渡所得の金額から5000万円を控除することができる

課税譲渡所得の金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-5000万円。

譲渡した居住用財産の所有期間が、短期でも長期でも利用できる。

居住用財産の3000万円の特別控除

居住用財産を譲渡して譲渡益が生じた場合、譲渡所得の金額から3000万円を控除することができる。

課税譲渡所得の金額=総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-3000万円。

譲渡した居住用財産の所有期間が、短期でも長期でも利用できる。

売却益
3000万円控除

空き家にかかる3000万円の特別控除

相続の開始直前において、被相続人の居住用であった家屋で、その後、空き家になっていた家屋を一定期間内に譲渡した場合には、その譲渡所得の金額から最高3000万円を控除できる。

空き家3000万円控除

問題に挑戦!

居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.令和4年1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除(租税特別措置法第35条第1項)を適用することができない。

2.令和4年1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産について、その者と生計を一にしていない孫に譲渡した場合には、居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる。

3.譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいうので、個人の宅地建物取引業者が販売の目的で所有している土地を譲渡した場合には、譲渡所得として課税される。

4.買換え資産とされる家屋については、その床面積のうち自己が居住の用に供する部分の床面積が50㎡以上500㎡以下のものであることが、適用要件とされる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 所得税①」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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