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建築基準法6 容積率 容積率の最高限度・容積率と道路・容積率の特例・異なる用途地域にまたがる場合・敷地面積の最低限度 宅建2023 

容積率

今回は、容積率について学習します。

ここも建蔽率と同じく、数字がたくさん出てきますので、赤字になっているものは、確実に覚えてください。

道路と容積率の関係を理解しておくことが、問題を解く鍵になります。

制限と緩和措置の条件は出題ポイントですので、しっかりと学習しましょう。

計算問題は試験には出題されないかもしれませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説します。

敷地面積の最低限度についても解説します。

あこ課長

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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目次

容積率とは

容積率とは敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合

床面積
容積率計算

容積率の最高限度

地域・区域容積率の最高限度
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域・工業専用地域
5/10、6/10、8/10、10/10、15/10、20/10のうち
都市計画で定めたもの
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域・第二種住居地域
近隣商業地域
準住居地域・準工業地域
10/10、15/10、20/10、30/10、40/10、50/10のうち
都市計画で定めたもの
商業地域20/10、30/10、40/10、50/10、60/10、70/10
80/10、90/10、100/10、110/10、120/10、130/10のうち
都市計画で定めたもの
工業地域10/10、15/10、20/10、30/10、40/10のうち
都市計画で定めたもの
用途地域の指定のない区域5/10、8/10、10/10、20/10、30/10、40/10のうち
特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
用途地域と容積率

居住環境向上用途誘導地区内の一定の建築物の容積率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において、定められた数値以下とすることが定められており、容積率の制限の緩和が可能となっている。

容積率と道路幅員

前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率に制限がある。

前面道路の幅員が12m以上の場合前面道路の幅員が12m未満の場合
指定容積率①②のうち小さい方
①指定容積率 ②前面道路の幅員×法定乗数
→より厳しいものがその敷地の容積率となる
容積率の制限
地域法定乗数
住居系用途地域4/10
その他6/10
法定定数

指定容積率20/10、前面道路幅員13m、住居系用途地域の場合→容積率は20/10=200%

指定容積率20/10、前面道路幅員6m、住居系用途地域の場合→6×4/10=24/10 >20/10 =200%

異なる道路幅員による制限

建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合には、最も幅員の広い道路が前面道路になる。

指定容積率

容積率の特例

建築物の地階で、その天井が地盤面からの高さが1m以下に
あるものの住宅または老人ホーム、福祉ホーム等の用途に
供する部分の床面積
床面積合計の1/3を限度として延べ面積に算入しない
・建築物のエレベーターの昇降路部分の床面積
・共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下・階段等の床面積
・宅配ボックスが設置された部分の床面積で一定の範囲内
延べ面積に算入しない
周囲に広い公園等がある建築物で、特定行政庁が、交通上、
安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて
建築審査会の同意を得て許可したもの
その許可の範囲内で容積率の限度が緩和される
容積率の緩和
容積率の緩和

容積率の異なる敷地

容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、容積率は加重平均で計算する。

異なる地域の容積率

敷地面積の最低限度

すべての用途地域で、必要に応じて都市計画により、200㎡を超えない範囲内で敷地面積の最低限度を定めることができる。

敷地面積の最低限度

問題に挑戦!

建築基準法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。

2.建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 容積率」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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