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建築基準法6 容積率 容積率の最高限度・容積率と道路・容積率の特例・異なる用途地域にまたがる場合 宅建2022 

容積率

今回は、容積率について学習します。

ここも建蔽率と同じく、数字がたくさん出てきますので、赤字になっているものは、確実に覚えてください。

道路と容積率の関係を理解しておくことが、問題を解く鍵になります。

制限と緩和措置の条件は出題ポイントですので、しっかりと学習しましょう。

計算問題は試験には出題されないかもしれませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説します。

最後は建蔽率も併せて、アウトプット問題を解いてみましょう。

あこ課長

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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目次

容積率とは

容積率とは敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合

床面積
容積率計算

容積率の最高限度

容積率の最高限度

居住環境向上用途誘導地区内の一定の建築物の容積率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において、定められた数値以下とすることが定められており、容積率の制限の緩和が可能となっている。

容積率と道路幅員

前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率に制限がある。

容積率と道路幅員

指定容積率20/10、前面道路幅員13m、住居系用途地域の場合→容積率は20/10=200%

指定容積率20/10、前面道路幅員6m、住居系用途地域の場合→6×4/10=24/10 >20/10 =200%

異なる道路幅員による制限

建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合には、最も幅員の広い道路が前面道路になる。

指定容積率

容積率の特例

容積率の緩和

容積率の異なる敷地

容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、容積率は加重平均で計算する。

異なる地域の容積率

問題に挑戦!

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。

2.第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。

3.建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は10分の1を足して、10分の9となる。

4.建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 容積率」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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