今回は、容積率について学習します。
ここも建蔽率と同じく、数字がたくさん出てきますので、赤字になっているものは、確実に覚えてください。
道路と容積率の関係を理解しておくことが、問題を解く鍵になります。
制限と緩和措置の条件は出題ポイントですので、しっかりと学習しましょう。
計算問題は試験には出題されないかもしれませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説します。
最後は建蔽率も併せて、アウトプット問題を解いてみましょう。

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
容積率とは
容積率とは敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合。




容積率の最高限度


居住環境向上用途誘導地区内の一定の建築物の容積率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において、定められた数値以下とすることが定められており、容積率の制限の緩和が可能となっている。
容積率と道路幅員
前面道路の幅員が12m未満の場合は、容積率に制限がある。


指定容積率20/10、前面道路幅員13m、住居系用途地域の場合→容積率は20/10=200%
指定容積率20/10、前面道路幅員6m、住居系用途地域の場合→6×4/10=24/10 >20/10 =200%
異なる道路幅員による制限
建築物の敷地面積が2つ以上の道路に面している場合には、最も幅員の広い道路が前面道路になる。


容積率の特例


容積率の異なる敷地
容積率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、容積率は加重平均で計算する。


問題に挑戦!
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.容積率を算定する上では、共同住宅の共用の廊下及び階段部分は、当該共同住宅の延べ面積の3分の1を限度として、当該共同住宅の延べ面積に算入しない。
2.第二種中高層住居専用地域内では、原則として、ホテル又は旅館を建築することができる。
3.建蔽率の限度が80%とされている防火地域内にある耐火建築物については、建蔽率による制限は10分の1を足して、10分の9となる。
4.建築物の前面道路の幅員により制限される容積率について、前面道路が2つ以上ある場合には、これらの前面道路の幅員の最小の数値(12m未満の場合に限る。)を用いて算定する。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 容積率」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。