今回で最後となります、都市計画法 開発許可について学習します。
3回目の今日は、建築行為等の制限を区域と時間軸に分けて解説します。
ところで、皆さん、2回目と1回目はもう見ていただけましたか?
2回目は、「開発許可の申請の手続きから工事完了」まで、1回目は「開発行為」や「許可不要となる開発行為」について解説してますので、まだご覧いただけていない方はぜひご覧ください。
最後にアウトプット問題ありますので、知識が定着しているか確認してください。
インプットしたら必ずアウトプットですよ。

開発許可は範囲が広いので、3回に分けて投稿します。
開発行為とは
開発行為とは主として、建築物の建築、または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(造成工事)。


開発許可申請から工事完了後の流れ


建築行為等の制限


開発許可を受けた開発区域内の建築行為等の制限




市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の建築行為等の制限


問題に挑戦!其の壱
都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問における都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市、特例市にあってはその長をいうものとする。
1.都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、申請があった日から21日以内に、許可又は不許可の処分をしなければならない。
2.都市計画法第33条に規定する開発許可の基準のうち、排水施設の構造及び能力についての基準は、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為に対しては適用されない。
3.開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4.開発行為を行おうとする者は、開発許可を受けてから開発行為に着手するまでの間に、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
問題に挑戦!其の弐
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において都道府県知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.都市計画事業の施行として行う建築物の新築であっても、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物の新築をすることができない。
2.二以上の都府県にまたがる開発行為は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
3.開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、都道府県知事の承認を受けることなく、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
4.都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 開発許可③」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。