この単元は、「どこで」「いつ」行われる建築なのかによって、ルールがコロコロ変わるため混乱しやすい分野です。
ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、工事完了公告前であっても、開発行為に「同意していない土地所有者」は、自分の権利を行使して自由に建物を建てることができることです。
2つ目は、工事完了公告後において、その場所に「用途地域」が定められていれば(市街化区域など)、知事の許可がなくても予定建築物以外のものを建てられることです。
特に「市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外」という長くてややこしい言い回しは、言葉だけで覚えようとせず、必ず国土の5分類の図を思い浮かべて「あの緑色の部分だな」とイメージで処理する癖をつけてくださいね。
あこ課長開発許可は範囲が広いので、3回に分けて投稿します。
開発行為とは
開発行為とは主として、建築物の建築、または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(造成工事)。


開発許可申請から工事完了後の流れ


建築行為等の制限


開発許可を受けた開発区域内の建築行為等の制限




| 工事完了の公告前 | 工事完了の公告後 | |
| 原則 | 開発許可を受けた開発区域内では 工事完了の公告があるまでは 建築物の建築等はできない | 誰も開発許可申請書に記載した予定建築物・特定工作物以外のものは建築等できない。 また、改築・用途変更して、予定以外の建築物にすることも禁止 |
| 例外 | ①工事用仮設建築物を建設するとき ②都道府県知事が支障がないと認めたとき ③開発行為に同意してない土地所有者等が、その権利の行使として建築するとき | ①都道府県知事が許可したとき ただし、国、都道府県が行う行為については、 国の機関または都道府県等の知事との協議が 成立することをもって、この許可があったもの とみなす ②用途地域等が定められているとき |
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の建築行為等の制限


| 原則 | 都道府県知事の許可がなければ、建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新設はできない |
| 例外 | ①農林漁業用の建築物(畜舎、温室、サイロ、農機具収納施設など) ②農林漁業を営む者の居住用建築物 ③公益上必要な建築物(駅舎、図書館、公民館、変電所等) ④都市計画事業の施行として行う建築物の新築 ⑤非常災害のため必要な応急措置として行う建築物 ⑥通常の管理行為、軽易な行為等 ①~⑥は許可不要 ⑦仮設建築物の建築 |
問題に挑戦!
都市計画法に関する次の記述はマルかバツか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
1.市街化区域内において開発許可を受けた者が、開発区域の規模を100㎡に縮小しようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2.開発許可を受けた開発区域内の土地において、当該開発許可に係る予定建築物を建築しようとする者は、当該建築行為に着手する日の30日前までに、一定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3.開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事の完了の公告があるまでの間に、当該開発区域内に土地所有権を有する者のうち、当該開発行為に関して同意をしていない者がその権利の行使として建築物を建築する場合については、都道府県知事が支障がないと認めたときでなければ、当該建築物を建築することはできない。
4.何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、都道府県知事の許可を受けることなく、仮設建築物を新築することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 開発許可3」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。








