今日から、法令上の制限 建築基準法の学習をします。
建築基準法も都市計画法と同じく試験では2問ほど出題されます。
ボリュームも結構ありますので、苦手意識がある方が多いです。
覚えることもたくさんありますが、頑張っていきましょう。
用語も聞きなれない言葉が出てきます。
今回は、建築基準法でよく出てくる用語ですが、いまいちイメージしにくいものをピックアップしました。
分かりやすく図解をしましたので、用語の意味とイラストをセットで覚えれば、建築基準法を学ぶ上で役立つと思います。
用語の意味がわかると、初見問題でも、何を問われているのかイメージできますので、慌てずに問題が解けますよ。

イラストで解説するので、イメージで覚えましょう
建築物の新築等
建築物を新築、増築、改築、移転。


大規模修繕・大規模模様替え


主要構造部


建築主事
建築物の建築等の確認を行う都道府県等の職員。
①都道府県→義務
②政令で指定する人口25万人以上の市→義務
③その他の市町村→任意


特定行政庁
建築主事のいる市町村の長、都道府県知事。
政令で指定する人口25万人以上の市→建築主事の設置義務→市町村長。


その他の市町村→建築主事の設置は任意
→建築主事がいる場合は市町村長、いない場合は都道府県知事


建築主と工事施工者


建築審査会
建築主事を置く市町村と都道府県に設置。
特定行政庁が許可を与える場合の同意、審査請求に対する裁決等を行う。


建築面積、延べ面積
建築面積は、建築物の外壁、またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。


延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計面積。


建築物の高さと軒高


建築基準法の内容
建築物について規制を加えることによって、国民の生命、健康、財産を守ることを目的とする。


建築基準法の適用外
昔からある重要文化財等は建築基準法が適用されない。




すでに建っている建築物についても適用除外となる。
既存の建築物で現在の建築基準法にあっていないものを既存不適格建築物という。


ただし、その後の建替えや増改築等の際は、新しい規定に従わなければならない。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。