今日から、法令上の制限 建築基準法の学習をします。
建築基準法も都市計画法と同じく試験では2問ほど出題されます。
ボリュームも結構ありますので、苦手意識がある方が多いです。
覚えることもたくさんありますが、頑張っていきましょう。
用語も聞きなれない言葉が出てきます。
今回は、建築基準法でよく出てくる用語ですが、いまいちイメージしにくいものをピックアップしました。
分かりやすく図解をしましたので、用語の意味とイラストをセットで覚えれば、建築基準法を学ぶ上で役立つと思います。
用語の意味がわかると、初見問題でも、何を問われているのかイメージできますので、慌てずに問題が解けますよ。
イラストで解説するので、イメージで覚えましょう
建築物の新築等
建築物を新築、増築、改築、移転。
大規模修繕・大規模模様替え
主要構造部
建築主事
建築物の審査確認・検査などを行う公務員。
①都道府県→義務
②政令で指定する人口25万人以上の市→義務
③その他の市町村→任意
特定行政庁
建築主事のいる市町村の長、都道府県知事。
政令で指定する人口25万人以上の市→建築主事の設置義務→市町村長。
その他の市町村→建築主事の設置は任意
→建築主事がいる場合は市町村長、いない場合は都道府県知事
建築主と工事施工者
建築審査会
建築主事を置く市町村と都道府県にのみ設置。
特定行政庁が建築基準法に関わる許可を与える場合に、特定行政庁に同意を与える等の権限を持つ。
建築面積、延べ面積
建築面積は、建物の壁や柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積。
延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計面積。
建築物の高さと軒高
建築基準法の適用外
昔からある重要文化財等は建築基準法が適用されない。
文化財産 |
①文化財保護法によって国宝・重要文化財等として、指定又は仮指定された建築物 |
②①の建築物の原型を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て、その原型の 再現がやむを得ないと認めたもの |
すでに建っている建築物についても適用除外となる。
既存の建築物で現在の建築基準法にあっていないものを既存不適格建築物という。
既存不適格建築物 |
法および法に基づく命令、条例の施行の際に現に存する建築物・敷地等 |
法および法に基づく命令、条例の適用の際に現に存する建築物・敷地等 |
法および法に基づく命令、条例の施行または適用の際、現に建築等の工事中の建築物 |
ただし、その後の建替えや増改築等の際は、新しい規定に従わなければならない。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。