今回も、盛土規制法を学習します。
2024年に改正された法律なので、必ず出題される単元です。
確実に1点を取りたい単元ですね。
用語の意味を理解して、イメージできるようにすること。
長い文章は、一字一句覚える必要はありませんが、動画などで何度も聞いて覚えてしまいましょう。
インプットしたら、アウトプットして、出題傾向に慣れておきましょう。
宅地造成等規制法は3回に分けて投稿します。
監督処分
都道府県知事が監督処分を行う。
原則として弁明の機会が付与されるが、緊急の必要があり、かつ違反をしていることが明らかな場合は、弁明の機会の付与なしで工事を停止できる。
監督処分を受ける者 | 処分の理由 | 処分の内容 | |
・許可を受けた者 工事主 | ・不正な手段で許可を受けた ・許可の条件に違反した | ・許可の取消し | |
工事中 | ・工事主 ・工事請負人 ・現場管理者 | ・許可を受けずに工事を施行 ・許可の条件に違反 ・中間検査違反 | ・工事施行の停止 ・擁壁等の設置命令 ・その他、災害防止のため必要な措置 |
工事終了後 | ・工事主 ・土地の所有者 ・管理者 ・占有者 | ・許可を受けずに造成 ・中間・完了検査を受けていない ・技術的基準に不適合 | ・土地の使用禁止または制限 ・擁壁等の設置 ・その他、災害防止のため必要な措置 |
規制区域内の宅地の保全義務等
保全義務
規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成等(規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
保全勧告
都道府県知事は規制区域内の土地について、宅地造成等(規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害防止のため、必要があると認めるときは、その土地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行者に対し、擁壁や排水施設の設置・改造などの必要な措置をとることを勧告できる。
改善命令
都道府県知事は規制区域内の土地で、宅地造成や特定盛土等(規制区域の指定前に行われたものも含む)に伴う災害防止に必要な擁壁等が設置されていない、または土石の堆積に伴う災害防止のために必要な措置が取られていない等のために、災害発生のおそれが大きい場合は、その土地・擁壁等の所有者・管理者・占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、擁壁や排水施設等の工事を命じることができる。また土木会社など所有者等以外の者で工事等の行為を行った者に対しても、改良等の工事を命じることができる。
報告
知事は規制区域内の土地の所有者、管理者、占有者に対して、その土地に行われている工事の状況等について報告を求めることができる。
造成宅地防災区域
都道府県知事は宅地造成等工事規制区域に指定されていない土地で、基礎調査をし、その結果をふまえ、必要があると認めるときは、宅地造成または特定盛土等(宅地において行うものに限る)に伴う災害で、相当数の居住者などに危険を生ずる災害が発生するおそれの大きい一団の造成宅地の区域内での一定の場所を、造成宅地防災区域として指定できる。また指定の事由がなくなった場合は、解除することができる。
※造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域以外の区域に指定される
造成宅地防災区域内の保全義務等
保全義務
造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は、宅地造成または特定盛土等に伴う災害が生じないようにするための擁壁や排水施設等の設置・改造などの必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
保全勧告
都道府県知事は造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成または特定盛土等に伴う災害防止のため、必要があると認めるときは、その造成宅地の所有者・管理者・占有者に対し、擁壁や排水施設等の設置・改造などの必要な措置をとることを勧告できる。
改善命令
都道府県知事は造成宅地防災区域内の造成宅地で、宅地造成または特定盛土等に伴う災害防止に必要な擁壁等が設置されていない等、放置すると災害発生のおそれが大きい場合は、その造成宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者に対し、相当の猶予期限をつけて、擁壁や排水施設等の設置、改造、改良工事を命じることができる。また、一定の場合、土木会社など工事等の行為を行った者に対しても、改良等の工事を命じることができる。
盛土規制法まとめ
問題に挑戦!
宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述はマルかバツか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。
1.宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合において、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。
2.宅地造成等工事規制区域内において行われる盛土であって、当該盛土をする土地の面積が300㎡で、かつ、高さ1.5m の崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可が必要である。
3.都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その宅地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 盛土規制法3」を御覧ください。
YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。