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建築基準法5 建蔽率 建蔽率の最高限度・防火地域、準防火地域の緩和・異なる用途地域にまたがる場合 宅建2023 

建蔽率

今回は、建蔽率について学習します。

数字がたくさん出てきますので、赤字で記載してあるものは、確実に覚えてください。

計算問題は、最近出題されていませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説しました。

今回も図を多めにして、どんな状況かを視覚的に分かるようにしましたので、「建蔽率、苦手だわ~」という方も「なるほど!」となると思います。

あこ課長

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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目次

建蔽率とは

建蔽率とは敷地面積に対する建築面積の割合。

建蔽率計算
建物面積
延焼を防ぐ

建蔽率の最高限度

地域・区域建蔽率の最高限度
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域・工業専用地域
3/10、4/10、5/10、6/10のうち都市計画で定めたもの
第一種住居地域・第二種住居地域
準住居地域・準工業地域
5/10、6/10、8/10のうち都市計画で定めたもの
近隣商業地域6/10、8/10のうち都市計画で定めたもの
工業地域5/10、6/10のうち都市計画で定めたもの
商業地域8/10 建築基準法で定めたもの
用途地域の指定のない区域3/10、4/10、5/10、6/10、7/10のうち
特定行政庁が都市計画審議会の議を経て定めるもの
用途地域と建ぺい率

防火地域・準防火地域内の緩和 

A:防火地域・準防火地域内の緩和  ①②どちらか満たせばプラス1/10
①建蔽率の最高限度が8/10とされている地域外で、かつ防火地域内にある耐火建築物等
準防火地域内にある建築物で、耐火建築物等または準耐火建築物等
防火・準防火地域の緩和
商業地域の建ぺい率

角地の緩和

B:角地の緩和    プラス1/10
街区内の角地等のうち、特定行政庁が指定したものにある建築物
角地の緩和
建ぺい率角地緩和

両方を満たす場合

AとBの両方を満たす場合は、プラス2/10となる。

地域・区域建蔽率の最高限度A:防火・準防火地域内の
一定の建築物
B:特定行政庁指定の角地AかつB
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域・工業専用地域
3/10、4/10、5/10、6/10
のうち都市計画で定めたもの
+1/10+1/10+2/10
第一種住居地域・第二種住居地域
準住居地域・準工業地域
5/10、6/10、8/10のうち
都市計画で定めたもの
+1/10
8/10の場合は10/10※③
+1/10+2/10
近隣商業地域6/10、8/10のうち
都市計画で定めたもの
+1/10
8/10の場合は10/10※③
+1/10+2/10
商業地域8/10 建築基準法
定めたもの
10/10
(③防火地域内の耐火建築物等)+1/10
(②準防火地域内にある建築物で
耐火建築物等または準耐火建築物等)
9/1010/10
工業地域5/10、6/10のうち
都市計画で定めたもの
+1/10+1/10+2/10
用途地域の指定のない区域3/10、4/10、5/10、6/10
7/10のうち、特定行政庁
都市計画審議会の議を経て定めるもの
+1/10+1/10+2/10
建蔽率の緩和

建蔽率の緩和

建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて防火地域にあるとみなされる。

建物の敷地が準防火地域と防火・準防火地域以外の区域にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等、または、準耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて準防火地域にあるとみなされる。

耐火建築物

一定の建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、その許可の範囲内において建蔽率の限度を超えることができる。

一定の建築物の主なもの。

①隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、その壁面線の限度を超えない建築物。

②特定行政庁が街区における避難上、消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合、その壁面線を超えない建築物。

建蔽率の適用除外

建蔽率100%で建築することができる建築物。

巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊など。

公園、広場、道路、川などのうちにある建築物で、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの。

建蔽率の異なる敷地

建蔽率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、建蔽率は加重平均で計算する。

異なる地域の建蔽率

問題に挑戦!

建築基準法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地内にある建築物の建ぺい率については、特定行政庁の指定がなくとも都市計画において定められた建ぺい率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

2.都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある準耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建ぺい率」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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