今回は、建蔽率について学習します。
数字がたくさん出てきますので、赤字で記載してあるものは、確実に覚えてください。
計算問題は、最近出題されていませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説しました。
今回も図を多めにして、どんな状況かを視覚的に分かるようにしましたので、「建蔽率、苦手だわ~」という方も「なるほど!」となると思います。

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
建蔽率とは
建蔽率とは敷地面積に対する建築面積の割合。






建蔽率の最高限度


防火地域・準防火地域内の緩和


角地の緩和


両方を満たす場合
AとBの両方を満たす場合は、プラス2/10となる。


建蔽率の緩和
建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて防火地域にあるとみなされる。
建物の敷地が準防火地域と防火・準防火地域以外の区域にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等、または、準耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて準防火地域にあるとみなされる。


一定の建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、その許可の範囲内において建蔽率の限度を超えることができる。
一定の建築物の主なもの。
①隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、その壁面線の限度を超えない建築物。
②特定行政庁が街区における避難上、消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合、その壁面線を超えない建築物。
建蔽率の適用除外


建蔽率の異なる敷地
建蔽率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、建蔽率は加重平均で計算する。





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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。