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建築基準法5 建蔽率 建蔽率の最高限度・建蔽率の緩和・防火地域・準防火地域・異なる用途地域にまたがる場合 宅建2022 

建蔽率

今回は、建蔽率について学習します。

数字がたくさん出てきますので、赤字で記載してあるものは、確実に覚えてください。

計算問題は、最近出題されていませんが、理解をするうえで知っておいた方が良いので、具体例を出して解説しました。

今回も図を多めにして、どんな状況かを視覚的に分かるようにしましたので、「建蔽率、苦手だわ~」という方も「なるほど!」となると思います。

あこ課長

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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目次

建蔽率とは

建蔽率とは敷地面積に対する建築面積の割合。

建蔽率計算
建物面積
延焼を防ぐ

建蔽率の最高限度

建蔽率の最高限度

防火地域・準防火地域内の緩和 

建蔽率緩和

角地の緩和

角地の建蔽率

両方を満たす場合

AとBの両方を満たす場合は、プラス2/10となる。

両方が適用

建蔽率の緩和

建物の敷地が防火地域の内外にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて防火地域にあるとみなされる。

建物の敷地が準防火地域と防火・準防火地域以外の区域にわたる場合で、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等、または、準耐火建築物等であるときは、その敷地はすべて準防火地域にあるとみなされる。

耐火建築物

一定の建築物で、特定行政庁が安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、その許可の範囲内において建蔽率の限度を超えることができる。

一定の建築物の主なもの。

①隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合、その壁面線の限度を超えない建築物。

②特定行政庁が街区における避難上、消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて、前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合、その壁面線を超えない建築物。

建蔽率の適用除外

建蔽率制限なし

建蔽率の異なる敷地

建蔽率の異なる地域にまたがって建築物の敷地がある場合、建蔽率は加重平均で計算する。

異なる地域の建蔽率
あこ課長

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