今回も前回に引き続き、景品表示法について学習します。
今年は改正がありましたので、要チェックです!
この単元は常識で解ける問題ですが、数字はしっかりおさえておきましょう。
また、法令上の制限や権利関係で学習したところも出てきます。
イメージしやすいように、なるべく図を使って、試験中に思い出せるよう工夫して解説します。
最後にアウトプット問題もありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

景品表示法は2回に分けて投稿します。
表示義務
改正点
①住宅(マンションにあっては、住戸)の価格は、取引する全ての住戸の価格を表示しなければならない。ただし、新築分譲住宅、新築分譲マンション及び一棟リノベーションマンションの価格については、パンフレット等の媒体を除き、1戸当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する住宅又は住戸の戸数のみで表示することができる。また、この場合において、販売戸数が10戸未満であるときは、最多価格帯の表示を省略することができる。※土地についても同様


改正点
②賃貸される住宅(マンションやアパートは住戸)の賃料については、取引する全ての住戸の1か月あたりの賃料を表示する。ただし、新築賃貸マンション、新築賃貸アパートの賃料については、パンフレット等の媒体を除き、1住戸あたりの最低賃料、最高賃料を表示する。
③管理費、修繕積立金については、1戸あたりの月額を表示する。ただし、住戸により金額が異なる場合で、すべての住宅の管理費、修繕積立金を表示することが困難である場合は、最低額、最高額のみで表示することができる。


④建物の面積(マンションは専有面積)は延べ面積を表示し、これに車庫、地下室等の面積を含むときは、その旨およびその面積を表示する。※ただし、中古マンションは建物登記簿に記載された面積を表示することができる。
⑤採光および換気のための窓、その他の開口部の面積の当該室の床面積に対する割合が、建築基準法の規定に適していないため、居室と認められない納戸、その他の部分についてはその旨を「納戸」等と表示する。
⑥地目は登記簿に記載されているものを表示する。(現況の地目と異なる場合は、現況の地目も併記する)


⑦温泉法による温泉については、温泉に加温、加水したもの等については、その旨を明示する。
⑧デパート、スーパーマーケット、商店等の商業施設は、現に利用できるものを、物件までの道路距離、徒歩所要時間を明示して表示する。ただし、工事中である等、その施設が将来確実に利用できると認められる場合は、その整備予定時期を明示すれば表示できる。
⑨遮音・断熱等を目的とした建築部材自体の性能を表示する場合において、実際の住宅内における遮音・断熱性能等が、用いられる建築構造等により、その部材自体の性能とは異なる可能性がある場合にはその旨を表示する。


⑩宅地、建物の写真は原則、取引するものの写真を用いて表示する。ただし、取引をしようとする建物が、建築工事の完了前である等、その建物の実際の写真を用いることができない事情がある場合は、取引しようとする建物を施工する者が過去に施工した建物であり、規模、形質および外観が同一のであるものに限り、他の建物の外部写真、または内部写真を用いることができる。写真が他の建物のものであることを、写真に接する位置に明示する。


改正点
⑪住宅ローンに関しては、①金融機関の名称・商号(または都市銀行、地方銀行、信用金庫等の種類)②借入金の利率および利息を徴する方式(固定金利、変動金利型などの種別)または返済例を明示して表示する。
⑫事業者は、売主・媒介などの取引態様の別を、これらの用語を用いて適正に表示する。直販・委託等の用語による表示は取引態様の表示とは認められない。


改正点
⑬物件が公園、庭園、旧跡その他の施設又は海(海岸)、湖沼若しくは河川の岸若しくは堤防から直線距離で300メートル以内に所在している場合は、これらの名称を用いることができる。物件から直線距離で50メートル以内に所在する街道その他の道路の名称(坂名を含む。)を用いることができる。
⑭物件からの眺望若しくは景観又は物件を中心とした眺望若しくは景観を示す写真、動画、絵図又はコンピュータグラフィックスによる表示であって、事実に相違する表示又は実際のものよりも優良であると誤認されるおそれのある表示をしてはいけない。
特定用語の使用基準
新築
建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないもの。
新発売
新たに造成された宅地または新築の住宅について、一般消費者に対し、初めて購入の申し込み勧誘を行うこと。購入の申し込みを受けるに際して、一定の期間を設ける場合は、その期間内における勧誘をいう。
LDK リビング・ダイニング・キッチン
居間と台所と食堂の機能が一室に併存する部屋をいう。※DKはダイニング・キッチン=台所と食堂の機能が1室に併存する部屋。


事業者は「業界一」「特選」「最高」「激安」等の用語を用いて表示するときは、その表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除いて、その用語を使用できない。
不当な二重価格表示の禁止
事業者は物件の価格、賃料、または役務の対価について、二重価格表示をする場合は、事実に相違する広告表示、または実際のもの、もしくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。
おとり広告の禁止
物件が存在しないため、実際には取引することができない物件。
物件は存在するが、実際には取引の対象となりえない物件。
物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件。


表示の修正等
事業者は継続して物件に関する広告、その他の表示をする場合で、それらの内容に変更があった時は速やかに修正し、またはその表示を取りやめなければならない。
景品類の制限額
懸賞により提供する景品類 | 取引価格の20倍、または10万円のいずれか低い額。 ただし、提供できる景品類の総額は、懸賞に係る取引予定総額の 100分の2以内とする。 |
懸賞によらないで提供する景品類 | 取引価格の10分の1、または100万円のいずれか低い額。 |


問題に挑戦!
宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、マルかバツか。
1.分譲宅地(50区画)の販売広告を新聞折込チラシに掲載する場合、1区画当たりの最低価格、最高価格及び最多価格帯並びにその価格帯に属する販売区画数を表示すれば足りる。
2.新築分譲マンションの販売において、モデル・ルームは、不当景品類及び不当表示防止法の規制対象となる「表示」には当たらないため、実際の居室には付属しない豪華な設備や家具等を設置した場合であっても、当該家具等は実際の居室には付属しない旨を明示する必要はない。
3.建売住宅の販売広告において、実際に当該物件から最寄駅まで歩いたときの所要時間が15分であれば、物件から最寄駅までの道路距離にかかわらず、広告中に「最寄駅まで徒歩15分」と表示することができる。
4.分譲住宅の販売広告において、当該物件周辺の地元住民が鉄道会社に駅の新設を要請している事実が報道されていれば、広告中に地元住民が要請している新設予定時期を明示して、新駅として表示することができる。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 景品表示法②」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。