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景品表示法 価格の表示基準・取引態様の表示基準・不当な二重価格表示・おとり広告の禁止・景品類の制限額 宅建2022 

景品表示法2

今回も前回に引き続き、景品表示法について学習します。

この単元は常識で解ける問題ですが、数字はしっかりおさえておきましょう。

また、法令上の制限や権利関係で学習したところも出てきます。

イメージしやすいように、なるべく図を使って、試験中に思い出せるよう工夫して解説します。

最後にアウトプット問題もありますので、ぜひチャレンジしてみてください。

あこ課長

景品表示法は2回に分けて投稿します。

試験出題率(景品表示法の単元全体)
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目次

表示義務

価格表示
賃料表示
地目表示
商業施設表示
写真表示
取引態様表示

特定用語の使用基準

特定用語

事業者は「業界一」「特選」「最高」「激安」等の用語を用いて表示するときは、その表示内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料を現に有している場合を除いて、その用語を使用できない。

不当な二重価格表示の禁止

事業者は物件の価格、賃料、または役務の対価について、二重価格表示をする場合は、事実に相違する広告表示、または実際のもの、もしくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。

なお、過去の販売価格を比較対照価格とする二重価格については

①過去の販売価格の公表時期および値下げの時期を明示すること。

②値下げの3か月以上前に公表された価格であって、かつ値下げ前3か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。

③一定のものを除いて、土地・建物についての表示であること。

④原則として値下げの時期から6か月以内に表示するものであること。

の全てに適合し、資料により客観的に明らかにすることができる場合を除き、不当な二重価格表示となる。

おとり広告の禁止

物件が存在しないため、実際には取引することができない物件。

物件は存在するが、実際には取引の対象となりえない物件。

物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件。

おとり広告

表示の修正等

事業者は継続して物件に関する広告、その他の表示をする場合で、それらの内容に変更があった時は速やかに修正し、またはその表示を取りやめなければならない。

景品類の制限額

景品類の制限

問題に挑戦!

宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述は誤っている。不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む)の規定によれば、どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.不動産の販売広告に係る甲物件の取引を顧客が申し出た場合に、甲物件に案内することを拒否したり、甲物件の難点を指摘して取引に応じることなく顧客に他の物件を勧めたときでも、甲物件が存在していれば、その広告は不当表示となるおそれはない。

2.新聞の折込広告において、分譲住宅40戸の販売を一斉に開始して1年経過後、売れ残った住宅30戸の販売を一時中止し、その6ヵ月後に一般日刊新聞紙の紙面広告で当該住宅を「新発売」と表示して販売したときでも、広告媒体が異なるので、不当表示となるおそれはない。

3.市街化調整区域内に所在する土地(開発許可を受けた開発区域内の土地その他の一定の土地を除く。)の販売広告においては、「市街化調整区域」と表示し、このほかに「現在は建築不可」と表示しさえすれば、市街化区域への区分の変更が行われる予定がないとしても、不当表示となるおそれはない。

4.宅地の販売広告における地目の表示は、登記簿に記載されている地目と現況の地目が異なる場合には、登記簿上の地目のみを表示すればよい。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 景表法②」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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