今回は、印紙税について学習します。
印紙税はどんなときに、いくら分の印紙を貼るか?つまり課税標準の問題がよく出ます。
一覧表と、まとめ図も作りましたので、ぜひご覧ください。
最後にアウトプット問題もありますので、チャレンジしてくださいね。

印紙税は国税です。
課税主体・納税義務者・課税客体
課税文書を作成した場合に課される税金。




1つの課税文書を2人以上で作成した場合には、連帯して納付する義務がある。


課税文書


課税文書に該当しないもの。
①土地以外の賃借権の設定・譲渡に関する契約書→建物の賃貸借契約書など。
②抵当権・永小作権・地役権・質権の設定・譲渡に関する契約書→抵当権の設定契約書など。
③委任に関する契約書→媒介契約書・委任状など。
④使用貸借に関する契約書。
非課税


課税標準・納付方法・過怠税


印紙を貼る場合は、文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。
また、作成者、その代理人、使用人、その他の従業員の印章もしくは署名で消さなければならない。


貼付のない場合は、原則、不貼付額の3倍の過怠税を支払う。(契約は有効)
印紙は貼付されているが、消印のないものは、印紙の額面金額分の過怠税を支払う。
課税標準


まとめ図解




問題に挑戦!
印紙税に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.本契約書を後日作成することを文書上で明らかにした、土地を8,000万円で譲渡することを証した仮契約書には、印紙税は課されない。
2.「甲土地を6,000万円、乙建物を3,500万円、丙建物を1,500万円で譲渡する」旨を記載した契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、6,000万円である。
3.「Aの所有する土地(価額7,000万円)とBの所有する土地(価額1億円)とを交換し、AはBに差額3,000万円支払う」旨を記載した土地交換契約書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、3,000万円である。
4.印紙をはり付けることにより印紙税を納付すべき契約書について、印紙税を納付せず、その事実が税務調査により判明した場合には、納付しなかった印紙税額と同額に相当する過怠税が徴収される。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 印紙税」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。