今回は、都市計画法 都市計画制限について学習します。
と、その前に、前回の「都市施設 都市計画決定」は学習しましたか?
この2つはつながっていますので、今回の都市計画制限を理解するうえで、都市施設と都市計画決定が分かっていないと理解できないかもしれません。
もし、まだ学習していない方は、動画やブログをご覧くださいね。
最後にアウトプット問題がありますので、挑戦してください。
インプットとアウトプットはセットでやっていきましょう。

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
都市計画事業
都市計画事業には都市施設に関するものと、市街地開発事業に関するものとの2つがある。




都市計画事業が行われるときに加えられる制限が都市計画制限。
建築や造成などを行う場合に、それらの行為が事業の障害となることを防ぐために、あらかじめ、都道府県知事や市の区域内においては市の長の許可を受ける必要がある。
事業開始までの流れ


区域と事業地
事業認可を受けた後の実行段階では「区域→事業地」に変わる。


市街地開発事業等予定区域内の制限


都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内での制限


都市計画事業の認可、承認の告示後の事業地内での制限


問題に挑戦!
都市計画法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。
2.都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。
3.都市計画の決定又は変更の提案は、当該提案に係る都市計画の素案の対象となる土地について所有権又は借地権を有している者以外は行うことができない。
4.都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 都市計画制限」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。