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都市計画法6 都市計画制限 市街地開発事業等予定区域・都市計画施設の区域・市街地開発事業の施行区域・都市計画事業の事業地 宅建2023

都市計画制限

今回は、都市計画法 都市計画制限について学習します。

と、その前に、前回の「都市施設 都市計画決定」は学習しましたか?

この2つはつながっていますので、今回の都市計画制限を理解するうえで、都市施設と都市計画決定が分かっていないと理解できないかもしれません。

もし、まだ学習していない方は、動画やブログをご覧くださいね。

最後にアウトプット問題がありますので、挑戦してください。

インプットとアウトプットはセットでやっていきましょう。

あこ課長

都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。

試験出題率(都市計画法全体)
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目次

都市計画事業

都市計画事業には都市施設に関するものと、市街地開発事業に関するものとの2つがある。

都市計画施設市街地開発事業
都市計画で定められた施設
・公園、交通施設、水道やガスの
 供給施設、学校、図書館など
積極的な街づくりの事業。
市街化区域内または非線引き区域内においてのみ定められる
・新住宅市街地開発事業(ニュータウンづくり)
 土地区画整理事業、市街地再開発事業
都市計画事業
都市計画事業イメージ

都市計画事業が行われるときに加えられる制限が都市計画制限。

建築や造成などを行う場合に、それらの行為が事業の障害となることを防ぐために、あらかじめ、都道府県知事や市の区域内においては市の長の許可を受ける必要がある。

事業開始までの流れ

事業開始の流れ

区域と事業地

事業認可を受けた後の実行段階では「区域→事業地」に変わる。

区域と事業地

市街地開発事業等予定区域内の制限

市街地開発事業等予定区域
原則:都道府県知事等の許可が必要①建築物の建築 
②土地の形質の変更 
③工作物の建設
例外:許可不要①通常の管理行為・軽易な行為 
②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 
③都市計画事業の施行として行う行為
市街地開発事業等予定区域内での制限

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内での制限

都市計画決定の告示
原則:都道府県知事等の許可が必要①建築物の建築 
例外:許可不要①階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築・移転
②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 
③都市計画事業の施行として行う行為
都道府県知事等が原則許可しなければ
ならないもの
①都市計画に適合するもの
②階数が2以下で、かつ、地階を有せず、主要構造部が木造・鉄骨造
 コンクリートブロック造などの構造で、かつ容易に移転、除去できる
 と認められるもの
都市施設等に関する都市計画決定の告示

都市計画事業の認可、承認の告示後の事業地内での制限

都市計画事業の認可
原則:都道府県知事等の許可が必要①建築物の建築 
②土地の形質の変更 
③工作物の建設
④重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置、堆積
例外:なし
都市計画事業の認可、承認の告示後の事業地内での制限

※都市計画事業については、認可または承認があれば土地収用法の規定による事業の認定に代替されるとして、都市計画事業の告示をもって土地収用法の事業認定の告示とみなす。

問題に挑戦!

都市計画法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、行為の種類、場所及び設計又は施行方法を都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)に届け出なければならない。

2.都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築、工作物の建設を行おうとする者は、当該事業の施行者の同意を得て、当該行為をすることができる。

3.都市計画事業においては、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなしている。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 都市計画制限」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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