この単元は、都市計画事業がどの段階にあるかによって制限の厳しさが変わるというルールを、正確に区別できるかが問われます。
ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、公園などの「都市計画施設の区域内」での制限は、原則として「建築物の建築」のみであり、土地の造成(形質の変更)等は制限されないことです。
2つ目は、事業の認可が下りた後の「事業地内」では制限が最も厳しくなり、通常であれば許可不要となる「非常災害のための応急措置」であっても、例外なく許可が必要になることです。
問題文に「区域」と書かれているのか「事業地」と書かれているのかを読み分けることが、ひっかけ問題を見破る一番のコツですよ。
あこ課長都市計画法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
都市計画事業
都市計画事業には都市施設に関するものと、市街地開発事業に関するものとの2つがある。
| 都市計画施設 | 市街地開発事業 |
| 都市計画で定められた施設 ・公園、交通施設、水道やガスの 供給施設、学校、図書館など | 積極的な街づくりの事業。 市街化区域内または非線引き区域内においてのみ定められる ・新住宅市街地開発事業(ニュータウンづくり) 土地区画整理事業、市街地再開発事業 |


都市計画事業が行われるときに加えられる制限が都市計画制限。
建築や造成などを行う場合に、それらの行為が事業の障害となることを防ぐために、あらかじめ、都道府県知事や市の区域内においては市の長の許可を受ける必要がある。
事業開始までの流れ


区域と事業地
事業認可を受けた後の実行段階では「区域→事業地」に変わる。


市街地開発事業等予定区域内の制限


| 原則:都道府県知事等の許可が必要 | ①建築物の建築 ②土地の形質の変更 ③工作物の建設 |
| 例外:許可不要 | ①通常の管理行為・軽易な行為 ②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 ③都市計画事業の施行として行う行為 |
都市計画施設等の区域内の制限


| 原則:都道府県知事等の許可が必要 | ①建築物の建築 |
| 例外:許可不要 | ①階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造建築物の改築・移転 ②非常災害のために必要な応急措置として行う行為 ③都市計画事業の施行として行う行為 |
都市計画事業の認可等の告示後の事業地内の制限


| 原則:都道府県知事等の許可が必要 | ①建築物の建築 ②土地の形質の変更 ③工作物の建設 ④重量5トンを超える移動の容易でない物件の設置、堆積 |
| 例外:なし |
※都市計画事業の認可または承認の告示を土地収用法における事業認定の告示とみなす。
事業地内の土地建物等を有償で譲渡する場合は、施行者へ事前に届出が必要。
問題に挑戦!
都市計画法に関する次の記述は、マルかバツか。
1.都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
2.地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
3.都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
4.都市計画事業の認可の告示があった後、当該認可に係る事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 都市計画制限」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。








