今回は、都市計画法 開発許可について学習します。
この単元は試験によく出るところですので、絶対に理解しておきましょう。
わかりやすいよう細切れにして解説しますので、3回に分けてお送りします。
1回目は開発単元の基礎である「開発行為とは」と「許可不要となる開発行為」を解説します。
試験問題を解くコツもお伝えします。

開発許可は範囲が広いので、3回に分けて投稿します。
開発許可制度
乱開発を防止し、不良な市街地の形成を防ぐための制度。
開発行為をするものは、日本全国どこでも原則として、あらかじめ都道府県知事(政令指定都市等ではその指定都市等の長)の許可を受けなければならない。
開発行為とは主として、建築物の建築、または、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(造成工事)。


土地の区画形質の変更とは


開発行為に該当する建築物


開発許可不要の例外
例外として、開発許可が不要となる場合がある。
小規模な開発行為


農林漁業用の建築物


その他の建築物


社会福祉施設、病院、診療所などの医療施設、学校などは開発許可必要。
それ以外の区域以外で行う土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業等の施行として行う開発行為は許可不要。
国、都道府県等が行う開発行為については、知事との協議の成立をもって許可があったものとみなす。
問題の解き方


問題に挑戦!
都市計画法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
2.非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3,000㎡以上である場合には、開発許可が必要である。
3.市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には、常に開発許可が不要である。
4.市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300㎡であるものについては、常に開発許可は不要である。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 開発許可①」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。