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土地区画整理法 土地区画整理事業・土地区画整理組合・公的施行・換地処分・保留地・減歩・土地区画整理審議会 宅建2022 

土地区画整理法1

今回は、土地区画整理法について学習します。

用語の意味が分からなかったり、イメージしにくいので難しく感じますが、ここも出題されるところですので、しっかり学習しておきましょう。

分からないから捨てる!という方もいらっしゃいますが、都市計画法、建築基準法に比べたら余裕です。

なるべく分かりやすく、図を使いながら解説しますので、まずは用語の意味と、いつ、何をしているのかということをイメージできるようになりましょう。

なるほど、そういうことを言っているのか…となんとなく分かったら、過去問などを解きながら、出題傾向や、用語の言い回し、文章に慣れていきましょう。

あこ課長

土地区画整理法は2回に分けて投稿します。

試験出題率(土地区画整理法の単元全体)
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目次

土地区画整理事業

整っていなかった街をきれいにし、宅地や道路等の整備をして整理された街並みをつくる。

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るために行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設・変更に関する事業。

区画整理

宅地とは公共施設の用に供されている、国または地方公共団体の所有する土地以外の土地全般。

用語

土地区画整理事業を行う区域を施行地区という。また、土地区画整理事業が都市計画事業(市街地開発事業)として行われるときは、行われる区域のことを施行区域という。

施行地区と施行区域

減歩・換地処分

土地区画整理事業は減歩や換地処分という方法で行われる。

換地処分

減歩→公共施設の整備等の目的で、土地の所有者から土地の一部を無償で提供してもらうこと。

換地処分→土地区画整理事業の工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付すること。

土地区画整理事業の施行者

民間施行と公的施行

※民間施行の場合は、都市計画に定められた施行区域外でも施行することができる。(都市計画事業によらず施行できる)

※土地区画整理審議会の同意は公的施行で必要。個人、組合、会社は同意不要。

土地区画整理事業の流れ

換地処分の流れ

土地区画整理組合の成立

事業計画

組合を設立しようとする者(宅地の所有者や借地権者)は、7人以上が共同して、定款および事業計画などを定める。

組合設立の認可を申請する者は、定款等につき、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者、および、借地権を有するすべての者、両者のそれぞれ3分の2以上の同意を得なければならない。

組合設立の認可

認可の公告

組合設立の認可の申請は、都道府県知事に対して行う。

都道府県知事は申請を受けた後、その事業計画を2週間、公衆の縦覧に供し、関係権利者に意見書の提出の機会を与えなければならない。

都道府県知事が組合設立の認可をすれば、組合は成立する。

組合施行として土地区画整理事業を施行することができる。

施行地区内の宅地の所有者および借地権者は、すべてその組合の組合員となる。事業施行中に組合員から宅地の全部または一部を取得して、所有者となった者も組合員となる。単なる借家人は組合員とはならない。

建築行為等の制限

建築制限

この期間に施行地区内において①~③の行為を行おうとするものは、国土交通大臣(国土交通大臣が施行する場合)または都道府県知事(市の区域内において、個人施行者・組合・区画整理会社および市が施行する区画整理事業の場合はその市長)の許可が必要。

①事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更。

②事業施行の障害となるおそれのある建築物の建築(新築・増改築等)、工作物の建設。

③重量が5トンを超える、移動の容易でない物件の設置、堆積。

換地計画で定めるもの

換地計画

施行者が都道府県、国土交通大臣以外の時は、換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

組合施行の場合、換地計画の作成にあたり、組合の総会の議決が必要。

公的施行の場合、土地区画整理審議会は、権利者等の意見をできるだけ反映できるよう事業ごとに設置される。

土地区画整理審議会

換地計画で定めるもの

清算金
保留地

問題に挑戦!

土地区画整理事業に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内において施行されることはない。

2.土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業にあっては、事業の完成による解散についての認可の公告の日までは、施行地区内における建築物の新築について都道府県知事等の許可を受けなければならない。

3.組合が施行する土地区画整理事業に係る施行地区内の宅地について借地権のみを有する者は、その組合の組合員とはならない。

4.土地区画整理事業の施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について都道府県知事及び市町村長の認可を受けなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 土地区画整理法①」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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