今回は、建築基準法の単体規定について学習します。
前回の用語の意味はご覧いただきましたか?
早速、今回から用語が出てきます。
法令上の制限はイラストを見るとイメージしやすいので、イラストも多めにしてあります。
最後に問題演習もありますので、アウトプットまで一気に終わらせましょう。

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
単体規定
個々の建築物が満たすべき基準で、全国の建築物に適用される。


避雷設備
高さが20m超の建築物には、原則として、有効に避雷設備を設けなければならない。


非常用の昇降機(エレベーター)
高さが31m超の建築物には、原則として、非常用の昇降機を設けなければならない。


防火壁・防火床


居室の採光、換気
住宅の居室、学校の教室、病院の病室などには、床面積に対して、一定割合以上の採光のための窓、その他開口部を設けなければならない。
住宅の場合、採光に有効な部分の面積は、原則、居室の床面積に対して7分の1以上。
居室には換気のための窓、その他開口部を設けなければならない。
換気に有効な部分の面積は、原則、居室の床面積に対して20分の1以上。


地階における住宅等の居室
住宅の居室、学校の教室、病院の病室または寄宿舎の寝室で、地階に設けるものは、壁および床の防湿の措置等の事項について、衛生上必要な一定の技術的基準に適合するものとしなければならない。
石綿その他の物質の飛散、発散に対する衛生上の措置
①建築物は石綿その他の物質の建物材料からの、飛散または発散による衛生上の支障がないよう、建築材料に石綿等を添加してはならない。
②石綿等をあらかじめ添加した建築材料を使用してはならない。
③居室のある建築物では、①②のほか、石綿等以外の物質で、居室内において衛生上の支障を生ずる恐れがあるものとして、クロルピリホスを添加・使用しないこと。ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、建築材料および換気設備について、一定の技術的基準に適合すること。


大規模建築物の主要構造部(床、屋根、階段を除く)


構造耐力
建築物は自重、圧力、地震等の振動、衝撃に耐えられる安全な構造にしなければならない。
建築物の区分に応じ、安全上必要な構造方法に関し、一定の技術的基準に従った構造計算によって、安全性が確認されたものでなければならない。
①高さが60mを超える建築物。
②高さが60m以下の建築物で、一定規模のもの。
災害危険区域
地方公共団体は、条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を、災害危険区域として指定することができる。
災害危険区域内における住宅用建築物の建築の禁止等で、災害防止上必要なものは条例で定める。


倉庫等
その用途に供する3階以上の部分の床面積が200㎡以上であるものは、耐火建築物としなければならない。


階段の手すり
階段には手すりを設けなければならない。しかし、高さ1m以下の階段の部分には手すりを設けなくても良い。


問題に挑戦!
建築基準法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床で有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。
2.石綿以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒドのみである。
3.住宅は、敷地の周囲の状況によってやむを得ない場合を除くほか、その1以上の居室の開口部が日照を受けることができるものでなければならない。
4.住宅の居室、学校の教室又は病院の病室は、防火上支障のない場合を除き、地階に設けることができない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 単体規定」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。