今回から建築基準法の集団規定を学習します。
今日は「道路」について学習しましょう。
道路とは、普段、皆さんが使っているあの道路です。
法令上の制限は、数字とか会議で決められているようなルールをひたすら覚えないといけませんが、道路は家を出るとすぐ見えるものなのでイメージしやすいですね。
今日学んだことを意識しながら、道路を見てみると面白いですよ。

建築基準法は範囲が広いので、数回に分けて投稿します。
集団規定
市街地における環境を守り、安全を維持するために、建築に関して規制を課す。
原則として、都市計画区域および準都市計画区域内で適用される。
例外として、都市計画区域、準都市計画区域外であっても、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて、指定する区域内においては、地方公共団体は条例で一定の事項について、必要な制限を定めることができる。


道路 42条1項・42条2項


道路の役割


道路が4mなかったら?
家が道路に接していなかったら?
道路内に建物は建つ?
これらのことを学習します。
セットバック




セットバックの部分は道路とみなされるので、建物の建築や塀の築造は認められない、かつ、建蔽率、容積率の計算上、敷地面積に算入されない。
例)建蔽率60%の地域で、200㎡の土地に家を建てる→200×60%=120㎡の建築面積
セットバック部分が20㎡ある→(200-20)×60%=108㎡の建築面積
セットバックがある場合には、道路の幅員を4mとして容積率を算出する
前面道路の幅員による容積率計算
例)容積率200% 幅員4m、住居系4/10の場合→4×4/10=160% 容積率160%
容積率200% 幅員3m、住居系4/10の場合→3×4/10=120%とならない!
セットバックで4mにしたなら、4×4/10=160% 容積率160%
接道




※地方公共団体は特殊建築物や、3階以上の建築物、延べ面積が1000㎡超の建築物や、敷地が袋路状道路のみに接する延べ面積が150㎡超の建築物(1戸建てを除く)などについて、条例で必要な接道義務の制限を付加できる。(緩和は×)
道路内の建築制限


その他制限等
私道の変更や廃止によって、接道義務違反となる場合には、特定行政庁はこれらを禁止または制限することができる。
特定行政庁は、建築物の位置をきれいにそろえる目的で壁面線の指定をすることができる。
指定された場合は、建築物の壁またはこれに代わる柱や高さ2m超える門または塀は、壁面線を超えてつくってはいけない。
例外として、地下の部分と特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱などの場合はOK。


問題に挑戦!
建築基準法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.建築物の敷地は、必ず幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
2.地方公共団体は、土地の状況等により必要な場合は、建築物の敷地と道路との関係について建築基準法に規定された制限を、条例で緩和することができる。
3.法第42条第2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地が私有地である場合は、敷地面積に算入される。
4.敷地が法第42条に規定する道路に2m以上接道していなくても、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて利害関係者の同意を得て許可した場合には、建築物を建築してもよい。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 道路」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。