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所得税 特定居住用財産の買換えの特例・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例 宅建2022 

所得税2

今回も引き続き、所得税について学習しましょう。

前回の特別控除は完璧にマスターできましたか?

1回1回、ちゃんと理解できるまで学習して、過去問で知識を定着させてください。

今回は、特定居住用財産の買換えの特例を攻略します。

「どんなときに使える制度」なのか、図解しながら、分かりやすく解説します。

最後のアウトプット問題も、ぜひチャレンジしてください。

あこ課長

所得税は3回に分けて投稿します。

試験出題率(所得税の単元全体)
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目次

特定居住用財産の買換えの特例

マイホームの買換え

買換えの特例

譲渡資産の要件

譲渡資産

買換え資産の要件

買換え資産
居住の時期

居住用財産の買換え等の特例が受けられない場合

買換え資産特例受けられない

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

個人が居住用財産を譲渡し、かつ、譲渡をした翌年の12月31日までに、居住用財産の取得をし

 その取得の日から翌年の12月31日までに居住の用に供する場合、その譲渡資産に係る譲渡損失が

 生じたときは、一定の要件のもと、翌年以降3年間にわたって、譲渡損失と各年の他の所得からの

 繰り越し控除ができる

損益通算および繰越控除の特例

問題に挑戦!

租税特別措置法第36条の2の特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.買換資産とされる家屋については、譲渡資産の譲渡をした日からその譲渡をした日の属する年の12月31日までに取得をしたものであることが、適用要件とされている。

2.譲渡資産とされる家屋については、その譲渡に係る対価の額が5,000万円以下であることが、適用要件とされている。

3.譲渡資産とされる家屋については、その譲渡をした日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであることが、適用要件とされている。

4.居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から2年を経過する日の翌日に譲渡した場合には、その譲渡について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 所得税②」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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