この単元は、「誰が・誰に対して・いつまでに何をするか」という時系列の手続きと、日数の正確な暗記が勝負の分かれ目となります。
ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。
1つ目は、工事完了後の使用開始制限において、小規模な「一般の建築物」は検査済証の交付前であっても工事完了後に使用できるのに対し、特殊建築物や大規模建築物は原則として「検査済証の交付後」でなければ使用できないという明確な違いです。
2つ目は、建築協定の合意要件において、協定の締結や変更には「全員の合意」が必要ですが、廃止するときは「過半数の合意」で足りることです。
「完了検査申請は4日以内、完了検査は7日以内」「消防同意は原則必要だが、防火・準防火以外の住宅は不要」といった数字や例外パターンも本試験で狙われやすいため、時系列のフロー図を頭に思い浮かべながら整理していきましょう。
あこ課長建築確認は2回に分けて投稿しています。
建築確認の手続きの流れ(建築主事による手続)
建築確認や検査については、国土交通大臣または都道府県知事が指定した指定確認検査機関でもできる。
建築副主事は建築主事より扱える建築物の範囲が限定されている。(大規模建築物✘)


設計→申請


建築主は、建築等の計画が建築基準関係規定に適合することについて、建築主事等に確認申請書を提出し、建築確認を受けなければならない。このとき、建築物の計画が構造計算適合性判定を要する場合には、建築確認申請とは別に、都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定を申請する。構造計算適合性判定を受けた後、適合判定通知書等を建築主事等に提出しなければ、確認済証の交付を受けることはできない。
確認申請書→確認済証交付


建築主事等は確認の申請書を受理した日から、特殊建築物、大規模建築物は35日以内、一般の建築物は7日以内に審査、確認し、確認済証を交付しなければならない。


建築主事等は建築確認をする際、あらかじめ建築物の所在地等を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければならない。ただし、防火地域や準防火地域以外の区域で行う住宅建築の場合は不要。
工事着手~中間検査


建築主は階数が3以上の共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事工程や、特定行政庁が指定する工程(特定工程)に係る工事を終えたときは、その都度、中間検査を申請しなければならない。
工事完了→完了検査の申請


建築主は工事が完了した日から4日以内に、建築主事等に到達するように工事完了検査の申請をしなければならない。
完了検査→検査済証交付


建築主事等を含む検査実施者は完了検査の申請を受理した日から7日以内に完了検査をし、規定に適合するときは検査済証を交付しなければならない。
使用開始


| 建築物の種類 | 建築物の規模 | 使用開始時期 | |
全国 | 特殊建築物 | 用途に供する床面積の合計が200㎡超 | 原則:検査済証の交付後 例外:仮使用 ・特定行政庁が安全上、防火上、避難上、支障がないと認めたとき ・建築主事等または指定確認検査機関が、安全上、防火上、 避難上、支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき ・完了検査の申請が受理された日から、7日を経過したとき |
| 大規模建築物 | ①階数2以上 (地下含む) ②延べ面積200㎡超 | ||
| 都市計画区域等 | 一般の建築物 | 工事が完了すれば、検査済証の交付前でも使用可能 |
その他建築確認のルール
工事の施工者は、その工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名、または名称ならびに建築確認があった旨の表示をしなければならない。
特定行政庁、建築主事等の処分等に不服がある場合、建築審査会に審査請求できる。 また、建築審査会の裁決にも不服がある場合は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
違反建築が行われた場合、特定行政庁等は一定の手続きを経て、建築主や工事請負人、または建築物の所有者などに工事の施行停止や使用禁止などを命じることができる。
建築協定
建築基準法上では許可されていることでも、地域住民が集まって、建築基準法より厳しい制限を課す。
規制できるのは、敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備。
| 建築協定を締結できる区域 | 市町村が条例で定めた一定区域内 |
| 建築協定を締結できる者 | 土地の所有者・借地権者 |
| 建築協定の締結手続き | 土地所有者等の全員の合意によって、建築協定書を作成し これを特定行政庁に提出して、その認可を受ける |
| 建築協定の変更 | 土地所有者等の全員の合意が必要 |
| 建築協定の廃止 | 土地所有者等の過半数の合意が必要 |
| 建築協定の効力 | 特定行政庁による認可の公告があった日以降に 建築協定区域内の土地の所有者や借地権者になった者に対しても 原則として、この建築協定の効力が及ぶ |
一人協定
ディベロッパー等があらかじめ、目的をもって建築協定を作り、特定行政庁に認可を受ける。


効力の発生は、認可の日から3年以内に、その土地の区域に2人以上の土地所有者等が存在することとなった日。


問題に挑戦!
建築基準法に関する次の記述は、マルかバツか。
1.建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
2.建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日か3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。
3.建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。
4.建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなさない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認2」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。









