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建築基準法10 建築確認 建築確認の手続きの流れ・検査済証・使用開始・建築協定・一人協定 宅建2023 

建築協定

今回も前回に引き続き、建築確認について学習します。

前回は建築確認が必要な建物の話でしたが、今回は建築確認申請から使用できるようになるまでを学習します。

また、建築協定についても学びます。

建築基準法、最後の単元となります。

気合を入れて頑張りましょう!!

あこ課長

建築確認は2回に分けて投稿しています。

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目次

建築確認の手続きの流れ(建築主事による手続)

建築確認や検査については、国土交通大臣または都道府県知事が指定した指定確認検査機関でもできる。

建築確認の流れ

設計→申請

設計から申請

確認申請書→確認済証交付

確認申請
確認済証交付

工事着手~中間検査

中間検査

工事完了→完了検査の申請

工事完了検査

完了検査→検査済証交付

検査済証交付

使用開始

使用開始

その他建築確認のルール

確認をうけた工事の施工者は、その工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者 及び、工事の現場管理者の氏名または名称ならびに確認があった旨の表示をしなければならない。

特定行政庁、建築主事等の処分等に不服がある場合、建築審査会に審査請求できる。 また、建築審査会の裁決にも不服がある場合は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

違反建築が行われた場合、特定行政庁等は一定の手続きを経て、建築主や工事請負人、または建築物の所有者などに工事の施行停止や使用禁止などを命じることができる。

建築協定

建築基準法上では許可されていることでも、地域住民が集まって、建築基準法より厳しい制限を課す。

規制できるのは、敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備。

建築協定を締結できる区域市町村が条例で定めた一定区域内
建築協定を締結できる者土地の所有者・借地権者
建築協定の締結手続き土地所有者等の全員の合意によって、建築協定書を作成し
これを特定行政庁に提出して、その認可を受ける
建築協定の変更土地所有者等の全員の合意が必要
建築協定の廃止土地所有者等の過半数の合意が必要
建築協定の効力発生特定行政庁による認可の公告があった日以降に
建築協定区域内の土地の所有者や借地権者になった者に対しても
原則として、この建築協定の効力が及ぶ
建築協定

一人協定

ディベロッパー等があらかじめ、目的をもって建築協定を作り、特定行政庁に認可を受ける。

一人協定

効力の発生は、認可の日から3年以内に、その土地の区域に2人以上の土地所有者等が存在することとなった日。

建築協定の効力

問題に挑戦!

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。

2.建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。

3.建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。

4.建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなさない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認②」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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