今回も前回に引き続き、建築確認について学習します。
前回は建築確認が必要な建物の話でしたが、今回は建築確認申請から使用できるようになるまでを学習します。
また、建築協定についても学びます。
建築基準法、最後の単元となります。
気合を入れて頑張りましょう!!

建築確認は2回に分けて投稿しています。
建築確認の手続きの流れ(建築主事による手続)


設計→申請


確認申請書→確認済証交付




工事着手~中間検査


工事完了→完了検査の申請


完了検査→検査済証交付


使用開始


その他建築確認のルール
違反建築が行われた場合、特定行政庁等は一定の手続きを経て、建築主や工事請負人または建築物の所有者などに工事の施行停止や使用禁止などを命じることができる。
特定行政庁が仮設建築物(仮設興行場等)について、安全上、防火上、衛生上支障がないと認める場合、1年以内の期間を定めてその建築を許可する特例があるが、建築確認は不要とならない。
国際的な規模の会議または競技会の用に供するなどの理由により、1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上、衛生上、支障がなく、かつ公益上やむをえないと認めている場合は、その仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、その建築を許可することができる。この場合、あらかじめ、建築審査会の同意を得る必要がある。
特定行政庁、建築主事等の処分等に不服がある場合、建築審査会に審査請求できる。
また、建築審査会の裁決にも不服がある場合は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
建築協定
建築基準法上では許可されていることでも、地域住民が集まって、建築基準法より厳しい制限を課す。
規制できるのは、敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備。


一人協定
ディベロッパー等があらかじめ、目的をもって建築協定を作り、特定行政庁に認可を受ける。


効力の発生は、認可の日から3年以内に、その土地の区域に2人以上の土地所有者等が存在することとなった日。


問題に挑戦!
建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.建築確認を申請しようとする建築主は、あらかじめ、当該確認に係る建築物の所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得ておかなければならない。
2.建築主は、工事を完了した場合においては、工事が完了した日から3日以内に到達するように、建築主事に文書をもって届け出なければならない。
3.建築協定は、建築物の敷地、位置及び構造に関して定めることができるが、用途に関しては定めることができない。
4.建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなさない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認②」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。