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建築基準法9 建築確認 建築確認とは・特殊建築物・大規模建築物・防火地域・準防火地域の場合 宅建2023 

建築確認1

今回は、建築確認について学習しましょう。

建築確認はよく出題される大事な単元ですし、ボリュームがあるので2回に分けます。

今回は建築確認が必要な建物について解説します。

数字を正確に覚えましょう。

インプットしたら、必ずアウトプットで問題を解いてくださいね。

あこ課長

建築確認は2回に分けて投稿します。

試験出題率(建築基準法全体)
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目次

建築確認とは

違反建築を未然に防止するため、建築主は建築工事前に、建築基準法等の規制に適合しているかどうかのチェックをうけ、合格しなければ工事に着手できない。そのチェックを建築確認という。

建築主は建築主事に確認申請書を提出し、建築確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

建築確認を受ける

建築確認が必要な建築物

一定の特殊建築物

特殊建築物

一定の特殊建築物とは、不特定多数の人が集まる建築物

例)劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、下宿、共同住宅、学校、百貨店、倉庫、自動車車庫など

用途変更とは、既存の建築物の用途を変更して特殊建築物にすること。

ただし、類似の用途で用途変更の場合は確認は不要となる。

特殊建築物→非特殊建築物 不要 / 非特殊建築物→特殊建築物 必要

類似用途変更 不要 / 類似用途変更ではない 必要

特殊建築物の用途変更

大規模建築物

大規模建築物

大規模建築物の数字ごろあわせ

建築確認ごろあわせ

一般の建築物

一般の建築物

都市計画区域等とは、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内。

一般住宅建築確認

防火地域・準防火地域の場合

防火地域、および準防火地域以外で建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築・改築・移転をする部分の床面積の合計が10㎡超であれば建築確認が必要。

防火地域、または準防火地域の場合は10㎡以内であっても確認が必要。

まとめ表

建築確認まとめ表

番号はチェックする箇所と順番。

問題に挑戦!

建築基準法の確認に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。

1.建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。

2.木造2階建て、延べ面積が500㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。

3.自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。

4.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認①」を御覧ください。

あこ課長

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この記事を書いた人

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