今回は、建築確認について学習しましょう。
建築確認はよく出題される大事な単元ですし、ボリュームがあるので2回に分けます。
今回は建築確認が必要な建物について解説します。
数字を正確に覚えましょう。
インプットしたら、必ずアウトプットで問題を解いてくださいね。

建築確認は2回に分けて投稿します。
建築確認とは
違反建築を未然に防止するため、建築主は建築工事前に、建築基準法等の規制に適合しているかどうかのチェックをうけ、合格しなければ工事に着手できない。そのチェックを建築確認という。
建築主は建築主事に確認申請書を提出しなければならない。


建築確認が必要な建築物
一定の特殊建築物


特殊建築物とは、劇場、映画館、集会場、病院、ホテル、下宿、共同住宅、学校、百貨店、倉庫、自動車車庫などをいう。
用途変更とは、既存の建築物の用途を変更して特殊建築物にすること。
ただし、類似の用途で用途変更の場合は確認は不要となる。


大規模建築物


大規模建築物の数字ごろあわせ




一般の建築物


都市計画区域等とは、都市計画区域・準都市計画区域・準景観地区内・都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部、もしくは一部について指定する区域内等。


防火地域・準防火地域の場合
防火地域、および準防火地域以外で建築物を増築・改築・移転する場合で、その増築・改築・移転をする部分の床面積の合計が10㎡以内であれば建築確認は不要。
防火地域、または準防火地域の場合は10㎡以内であっても確認が必要。
まとめ表


番号はチェックする箇所と順番。
問題に挑戦!
建築基準法の確認に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであれば、建築主事の確認の申請が必要となることはない。
2.木造2階建て、延べ面積が500㎡の事務所の大規模の修繕をしようとする場合には、建築確認を受ける必要がある。
3.自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して共同住宅(その床面積の合計300㎡)にしようとする場合は、建築確認を受ける必要がない。
4.事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 建築確認①」を御覧ください。



YouTube:あこ課長の宅建講座も併せてご覧ください。
ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。