今回は「防火地域」「準防火地域」について学習します。
防火地域及び準防火地域は火事を防ぐ目的の地域地区です。
また、建物を建てるときに火事を防ぐためのルールもあります。
火事などで大惨事にならないために、地域と建物の両方からアプローチして、様々な制限や規制があります。
それぞれの地域での、建築物の規制をしっかり覚えましょう。

数字もしっかり覚えましょう
防火地域・準防火地域
都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として指定されるエリア。


防火・準防火地域内の規制




防火地域、準防火地域内の建築物の規制


防火地域内の建築制限


準防火地域内の建築制限


防火・準防火地域内のその他の制限
防火地域・準防火地域 共通の制限
屋根
市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して、一定の技術基準に適合し、国土交通大臣の定めた構造方法、またはその認定を受けたものでなければならない。
外壁
外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
防火地域のみの制限
看板等の規制
看板・広告塔等で①②のどちらかに該当する建築物は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。
①建築物の屋上に設けるもの
②高さ3mを超えるもの
防火・準防火地域等の内外にわたる場合
建築物が防火地域と準防火地域とにまたがるなどの場合には、防火壁でその建築物が有効に区分されているときを除いて、最も厳しい地域の規制が適用される。


問題に挑戦!
建築基準法に関する次の記述は誤っている。どこが誤っているのかを見つけ、理由を述べよ。
1.準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
2.防火地域又は準防火地域において、延べ面積が1,000㎡を超える建築物は、すべて耐火建築物としなければならない。
3.防火地域内においては、3階建て、延べ面積が200㎡の住宅は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
4.防火地域にある建築物は、外壁が耐火構造であっても、その外壁を隣地境界線に接して設けることはできない。
問題の解説は「あこ課長の宅建講座 防火地域・準防火地域」を御覧ください。



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ブログと連動していますので、さらに理解力がUPしますよ。