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建築基準法8 防火地域 準防火地域 耐火建築物・準耐火建築物・地域内の建築制限・防火・準防火地域等の内外にわたる場合 宅建2026 

防火地域

この単元は、どの規模の建物を建てるときに「耐火建築物」や「準耐火建築物」にしなければならないのかという、具体的な数字の組み合わせが合否を分ける重要分野です。

ここで確実に押さえるべき最重要ポイントは2つあります。

1つ目は、階数の数え方において、防火地域は「地階を含んだ階数(3以上)」で判定するのに対し、準防火地域は「地上階数(4以上)」で判定するという決定的な違いです。

2つ目は、建物が防火地域と準防火地域にまたがる場合、用途規制(過半)や建蔽率・容積率(按分計算)とは異なり、原則として「最も厳しい地域の規制(防火地域)」が建物全体に適用されることです。

数字の暗記は語呂合わせを活用して一気に定着させ、「またがるシリーズ」のルールの違いをしっかり頭の中で整理して学習を進めていきましょう。

あこ課長

数字もしっかり覚えましょう

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目次

防火地域・準防火地域

都市計画法に基づき、市街地で火災が広がる危険を防ぐために定められる地域。指定されると、建築基準法により、建物の構造などに一定の防火上の制限がかかる。

防火地域と準防火地域

防火・準防火地域内の規制

防火地域と建築物
準耐火建築物

防火地域、準防火地域内の建築物の規制

・外壁の開口部(窓や出入口等)で延焼の恐れがある部分に、防火戸等の政令で定める防火設備を設けなければならない。

・壁、柱、床などの建築物の部分やその防火設備を、延焼防止性能に関して、防火地域および準防火地域の別、建築物の規模に応じて政令で定められた技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の定めた構造用法または認定を受けたものとしなければならない。ただし、門または塀で、高さ2m以下のものを除く。(高さ2m超のものでも、延焼防止上支障のない構造であれば、耐火建築物等にしなくてもよい。)

耐火建築物

防火地域内の建築制限

防火地域の建築物

準防火地域内の建築制限

準防火地域の建築物

防火・準防火地域内のその他の制限

防火地域・準防火地域 共通の制限

屋根

市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して、一定の技術基準に適合し、国土交通大臣の定めた構造方法、またはその認定を受けたものでなければならない。

外壁

外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

防火地域のみの制限

看板等の規制

看板・広告塔等で①②のどちらかに該当する建築物は、その主要な部分を不燃材料で造り、または覆わなければならない。

①建築物の屋上に設けるもの

②高さ3mを超えるもの

防火・準防火地域等の内外にわたる場合

建築物が防火地域と準防火地域とにまたがるなどの場合には、防火壁でその建築物が有効に区分されているときを除いて、最も厳しい地域の規制が適用される。

2つの地域にまたがる場合

問題に挑戦!

建築基準法に関する次の記述は、マルかバツか。

1.防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。

2.高さ30mの建築物には、原則として非常用の昇降機を設けなければならない。

3.準防火地域内においては、延べ面積が2,000㎡の共同住宅は準耐火建築物等としなければならない。

4.延べ面積が1,000㎡を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000㎡以内としなければならない。

問題の解説は「あこ課長の宅建講座 防火地域・準防火地域」を御覧ください。

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この記事を書いた人

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